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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から、一人年額1,000円が、住民税(市民税・県民税)均等割と併せて、個人に課税されます。
森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として、国から都道府県・市町村に私有林人工林面積、林業就業者数、人口に応じて譲与される仕組みとなっております。
令和6年度以降の住民税(市民税・県民税)均等割及び森林環境税(国税)
住民税(市民税・県民税)均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、防災対策の財源を確保するため、平成26年度から年額1,000円の引き上げが行われておりましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が課税されます。
平成26年度から令和5年度まで | 令和6年度から | |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境税が非課税になる人
1 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている人
2 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下のもの
3 前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人
合計所得金額 | |
同一生計配偶者または 扶養親族を有する場合 |
28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族)+26.8万円 |
同一生計配偶者及び 扶養親族のいずれも有しない場合 |
38万円 |
※住民税均等割の非課税基準と同じです。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途は、こちらをご覧ください。
関連ページ
総務省ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>
林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>