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森林環境譲与税の活用に向けた基本方針及び使途の公表

ページ番号:0001618 更新日:2023年10月10日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税の活用に向けた基本方針

森林環境税および森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、本市へも令和元年度から
森林環境譲与税の譲与が始まりました。森林環境譲与税は法令で使途が定められており、森林の整備に
関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、
木材の利用促進などに関する施策に要する費用に充てることになっています。

本市として森林環境譲与税を活用して、適切な森林整備を計画的かつ効果的に推進するため「諫早市
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針」を策定しましたので次のとおり公表します。

 

森林環境譲与税の使途公表

森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、市町村および都道府県は、
森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。

諫早市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

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