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令和5年度から適用される個人住民税の改正点

ページ番号:0019653 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

住宅ローン控除の適用期限の延長

 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の残額を個人住民税から控除する措置について、居住年の適用期限を令和7年12月末までに入居した方を対象として、4年間延長します。

 ※詳しくは「市民税・県民税の住宅ローン控除」をご確認ください。

民法改正に伴う成人年齢の引き下げ

 民法の改正により、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないことになりました。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満 18歳未満

セルフメディケーション税制の延長

 スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合において適用される医療費控除の特例の適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までとなりました。
また、控除対象となる医薬品の範囲の見直しが行われました。

※厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(外部リンク)<外部リンク>