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市民税・県民税の住宅ローン控除

ページ番号:0016052 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税の住宅ローン控除

所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けている方で、住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある場合、一定額を翌年度の市民税・県民税額から控除できます。

対象者

平成21年から令和7年12月までに居住開始された方で、所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から控除しきれない額がある方

控除額

 次の(1)と(2)のいずれか小さい額

 (1)住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

 (2)下表の控除限度額

居住開始年月日 控除限度額 控除期間
平成21年1月~平成26年3月まで 所得税の課税総所得金額の5%
(上限額 97,500円)
10年
平成26年4月~令和3年12月まで
(注1)
(1)特定取得等(消費税率8%または10%での住宅取得)に該当する場合
所得税の課税総所得金額の7%
(上限額 136,500円)
(2)特定取得等(消費税率8%または10%での住宅取得)に該当しない場合
所得税の課税総所得金額の5%
(上限額 97,500円)
10年
令和4年1月~令和7年12月まで
(注2)
所得税の課税総所得金額の5%
(上限額 97,500円)
13年または10年

注1 令和元年10月1日から令和2年12月末までに入居し、消費税10%で住宅を取得した場合は、控除対象期間が3年延長され、13年となります。                                                                                                                                                                                  
令和3年1月1日から令和3年12月末までに入居し、消費税10%で住宅を取得し、一定の期間内注文住宅は令和2年9月末まで、分譲住宅等は令和2年11月末まで)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、控除対象期間が3年延長され、13年となります。

注2 令和4年1月1日から令和4年12月31日までに入居し、消費税10%で住宅を取得し、一定の期間内(注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月末まで、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月末まで)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額の7%(上限額136,500円)が控除限度額となり、控除期間は13年に延長されます。             
なお、合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります(通常は50平方メートル以上)。

手続き

(1)1年目の手続き

税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。

(2)2年目以降の手続き

年末調整で住宅ローン控除ができるようになりますので、勤務先で手続きをしてください。
年末調整が済んでいない方や給与以外の所得がある方は税務署に所得税の確定申告を提出することにより、住民税の住宅ローン控除が受けられます。

関連ページ

国土交通省ホームページ「住宅ローン減税制度の概要」<外部リンク>
国税庁ホームページ「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」<外部リンク>
国税庁ホームページ「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」<外部リンク>