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令和6年度から適用される個人住民税の改正点

ページ番号:0019651 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

森林環境税(国税)の創設

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税の均等割と併せて年額1,000円を市区町村が賦課徴収することになります。

 税収は全額が森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ国から譲与される仕組みとなっています。

 なお、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が均等割額に加算されていましたが、令和5年度をもって臨時的措置は終了となります。

 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。

上場株式等の配当所得・株式譲渡所得等に係る課税方式の見直し

 上場株式等の配当所得・株式譲渡所得等に係る課税方式について、令和6年度から所得税と異なる課税方式を選択できなくなります。

 所得税は確定申告を行い、個人住民税は申告しないとするなどの選択はできなくなり、所得税で確定申告を行った場合、個人住民税でも所得金額に参入することになります。これにより、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。

国外居住親族の扶養控除等の見直し

 30歳以上70歳未満の国外居住親族については、次の場合を除き、扶養控除の適用や所得割額及び均等割額の非課税限度額算定の適用対象外となります。

  • 留学生
  • 障害者
  • 送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者