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太陽光発電による売電収入は申告が必要です。

ページ番号:0001908 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

自宅等に太陽光発電を設置し、発電した電力の全量または余剰電力を電力会社に売却している場合、その収入について、所得税の確定申告または市県民税の申告が必要です。

申告時の所得区分

  • 電力の売却を事業として行っている・・・事業所得
  • 自宅の屋根に設置した太陽光発電による売電収入・・・雑所得
  • 賃貸物件の屋根に設置した太陽光発電による売電収入・・・不動産所得

所得の計算方法

収入金額(売電収入) - 必要経費 = 所得金額

太陽光発電の計算シート(Excelファイル:17KB)

太陽光発電の売電収入に関するQ&A(PDFファイル:59KB)

収入金額(売電収入)

1月1日から12月31日までの間に入金された金額
※電力会社からの明細書や振込口座等に記載されていますので、年間分を合計します。(消費税相当額を含む)

必要経費

主な経費は以下のとおりです。
なお、電力の全量を売電している場合は100%経費として計上します。余剰電力を売電している場合、年間売電量/年間発電量で按分した割合(※電力会社からの明細書等に記載されています。)が経費となります。

  • 借入金利子
    太陽光発電設備をローンを組んで設置した場合、その利息分。
  • メンテナンス料
    太陽光発電設備のメンテナンス費用。
  • 損害保険料
    太陽光発電設備に係る損害保険料。ご自宅分は含まれません。
  • 固定資産税
    太陽光発電設備に係る固定資産税相当分。
  • 土地等賃料
    太陽光発電設備を設置している土地等の賃料。
  • 減価償却
    設置・購入費用(補助金分を除く)を17年間に分けて計上します。
    (設置・購入費-補助金)×償却率(0.059)
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