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定額減税調整給付金(不足額給付)
(注意)
・2025年1月28日時点での情報です。今後、国からの通達等により変更となる可能性があります。
・現時点で、不足額給付に関する支給時期・支給方法については決まっておりません。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額、申請方法等)をいただいても、お答えできませんので、ご了承ください。
・詳細が決まり次第、ホームページや広報いさはや等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
定額減税については、こちらをご覧ください。
国税庁 定額減税特設サイト:https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<外部リンク>
諫早市 個人住民税 定額減税について:/soshiki/12/19651.html
制度概要
調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
1.【不足額給付-1】当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた場合、その差額を支給
2.【不足額給付-2】個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者(本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者(※1))に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
(※1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
対象者
不足額給付-1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」>「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額が増加した方
不足額給付-2
「不足額給付-1」とは別に、個別に書類の提示(申請)により、以下の要件等を確認して給付する必要がある方で、以下のいずれの要件も満たす方
〔支給要件〕
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付(※1)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
【対象となりうる例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の者
支給額
不足額給付-1
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
不足額給付-2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給時期
決まり次第、市のホームページや広報いさはや等でお知らせします(令和7年夏以降を想定)ので、しばらくお待ちください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意!
申請内容に不審な点や、添付の書類に不備があった場合、諫早市から問い合わせを行うことがありますがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。