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「公有地の拡大の推進に関する法律」の届出・申出制度

ページ番号:0001923 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立てることを目的として定められた法律です。
公拡法によって、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、地方公共団体などが道路、公園、下水道、学校などの公共施設を整備するために必要な土地を少しでも取得しやすくするために制度化されたのが、公拡法の届出・申出による土地の先買い制度です。

1.「公拡法第4条」に基づく届出制度

市内で一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合には、その土地の所有者は契約の前に土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価額等を市長に届け出なければなりません。
届出が受理された日から買取り希望団体の有無の通知を受けるまでの間は、土地所有者は届出をした土地を第三者に譲渡することができません。
※国、県、市等に譲り渡されるものであるときや都市計画法第29条第1項または第2項の許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれるときなどは、届け出る必要はありません。

届出が必要となる土地の要件

1.都市計画区域内で次に掲げる土地
⑴市街化区域内の5,000平方メートル以上
⑵市街化区域、市街化調整区域以外の都市計画区域で10,000平方メートル以上のもの
※市街化調整区域以内の土地については、都市計画施設等の区域を除いて届出が不要になりました。
(公拡法一部改正・平成18年8月30日施行)

2.次に掲げる土地で、面積が200平方メートル以上のもの
⑴都市計画施設の区域内に所在する土地
⑵都市計画区域内に所在する次に掲げる土地
ア 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
イ 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
ウ 河川法により河川予定地として指定された土地
エ アからウまでに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
⑶その他

届出書の提出

届出が必要な市内の土地を有償で譲渡しようとする土地所有者は、市長あてに「土地有償譲渡届出書」を提出してください。届出書は、下記の書類を添付して2部(正本1部、写し1部)提出してください。
※届出書様式は、こちらからダウンロードできます。公拡法第4条届出様式(Excelファイル:18KB)

 添付書類

  • 届出に係る土地の位置図(縮尺1万分の1以上の地図)
  • 見取図(届出に係る土地の所在、形状、地番、境界、周辺の道路等を示すものでおおよそ縮尺5百分の1程度の図面)
  • 実測図(届出に係る土地の面積について実測を行っている場合)
  • 公図(該当する土地を明示したもの)
  • 土地登記全部事項証明書
  • 委任状(代理人が届出する場合のみ)
  • その他市長が必要と認めるもの

届出をしなかった場合

公拡法に基づく届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出をした場合や届出をしたが市長から買取希望団体の有無の通知を受ける前に土地を有償で譲渡した場合には、罰則が適用されることがあります。

2.「公拡法第5条」に基づく申出制度

一定の要件に該当する市内の土地で、土地所有者が地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、公拡法に基づき、その旨を市長に申出することができる制度があります。

申出ができる土地の要件

  • 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域の土地で、面積が100平方メートル以上のもの。

申出書の提出

地方公共団体等に対して積極的に買取りを希望する土地の所有者は、市長あてに「土地買取希望申出書」を提出してください。申出書は、下記の書類を添付して2部(正本1部、写し1部)提出してください。
※申出書様式は、こちらからダウンロードできます。公拡法第5条申出書様式(Excelファイル:18KB)

 添付書類

  • 申出に係る土地の位置図(縮尺1万分の1以上の地図)
  • 見取図(届出に係る土地の所在、形状、地番、境界、周辺の道路等を示すものでおおよそ縮尺5百分の1程度の図面)
  • 実測図(届出に係る土地の面積について実測を行っている場合)
  • 公図(該当する土地を明示したもの)
  • 土地登記全部事項証明書
  • 委任状(代理人が届出する場合のみ)
  • その他市長が必要と認めるもの

3.届出・申出の流れ

届出書・申出書が提出されると、市長は届出・申出があった土地について地方公共団体等に買取希望があるかないかを確認し、届出書・申出書を受理した日から3週間以内に買取希望団体の有無を土地所有者に通知します。
「公拡法」に基づく届出・申出の流れ(PDFファイル:30KB)
公拡法届出・申出の対象地域(Excelファイル:15KB)

税法上の優遇措置

公拡法の届出または申出により地方公共団体等に土地を売却された場合には、譲渡所得の特別控除(上限1,500万円)が受けられる場合があります。

4.関連情報

公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)に関するQ&A

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