本文
公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)に関するQ&A
- 公拡法の届出はなぜ必要なのですか?
- 「届出が必要な土地」とはどのような土地ですか?
- 公拡法の「申出」とはどのようなものですか?
- 公拡法届出の対象面積は登記面積と実測面積のどちらで行うのですか?
- 売買契約後でも公拡法の届出は可能ですか?
- 公拡法の届出前に売買の予約契約を締結することは可能ですか?
- 共有者が複数であるため、公拡法の届出書等の欄内に記載しきれない場合、どうしたらよいですか?
- 売買面積が300平方メートルで、都市計画施設の区域に掛かる部分の面積が10平方メートルほどです。この場合でも、公拡法の届出が必要になりますか?
- 公拡法の届出(申出)は土地の所有者本人が行わないといけないのですか?
- 土地を共有しています。自己の持分だけを有償譲渡することになりました。残る持分の所有者は変更がありません。このときも、届出(申出)は必要ですか?
- 買取協議をしないとの通知を受け取った後、譲り渡そうとする相手が変更になりました。再度、公拡法の届出の必要はありますか?
- 公拡法の届出から一年以内に売買により所有者が変わった土地ですが、再度有償譲渡する場合には、届出する必要がありますか?
- 無償の場合も必要ですか?
- 信託受益権の売買をします。届出は必要ですか?
- 届出または申出に必要な様式は決まっていますか?
1.公拡法の届出はなぜ必要なのですか?
公有地の拡大の計画的な推進を図り、秩序ある整備と、公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。この法律に基づいた届出・申出を行った場合、地方公共団体等は土地の所有者と優先的に買取協議を行うことができます。
2.「届出が必要な土地」とはどのような土地ですか?
届出(公拡法第4条)公拡法は事前届出です。ご注意ください。
下記のいずれかに該当する土地の所有者が、土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとする場合、あらかじめ土地の所在する市に届け出る必要があります。
- 市街化区域にあたっては、5,000平方メートル以上の土地
- 市街化区域、市街化調整区域を除く都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地
- 面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目に該当する土地
- 都市計画施設の区域内の土地
- 都市計画区域にあって、道路法に基づく道路区域
届出の必要なし
- 200平方メートル未満
- 5,000平方メートル未満で都市計画施設にかかっていない
- 市街化調整区域で都市計画施設にかかっていない
- 国・県・市が買主の場合
- 相続・無償譲渡の場合
- 競売の場合
- 土地以外の売買(建物等)(信託受益権の売買)
- 共有の一部(マンションの一室など)
- 一団の土地であるが所有者が複数
- 届出をしてから買主・金額などが変わった場合
- 一度届出・申出をし、県・市からの通知日より1年以内(1年を超えると必要)
- A→Bの予定がA→Cになった場合は必要なし
(A→Bの届出に対する県・市からの通知日より1年以内)
3.公拡法の「申出」とはどのようなものですか?
申出(公拡法第5条)
諫早市内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体などに買い取り希望するとき市にその旨を申し出ることができます。
4.公拡法届出の対象面積は登記面積と実測面積のどちらで行うのですか?
届出の要・不要の判断は、実測面積で判断します。実測面積がわからない場合には登記簿面積で受付します。
ただし、届出(申出)書の地積の欄には「登記簿面積」を記入し、わかる場合には実測地積をかっこ書きで記入してください。
5.売買契約後でも公拡法の届出は可能ですか?
できません。
公拡法の届出は、売買契約締結前に提出する必要があります。
なお、いかに該当した場合には、50万円以下の過料に処させることがありますのでご注意ください。(公拡法第32条)
- 届出せずに土地を有償で譲り渡した場合
- 虚偽の届出をした場合
- 公拡法第8条において売買に制限された期間内に土地を譲渡した場合
6.公拡法の届出前に売買の予約契約を締結することは可能ですか?
公拡法の届出は、契約締結前に提出いただく必要があります。従って、売買の予約であっても、届出前に契約を締結することは認められません。
7.共有者が複数であるため、公拡法の届出書等の欄内に記載しきれない場合、どうしたらよいですか?
欄内に記入できない場合は、公拡法の届出書等の欄に代表者の方の住所・氏名を記入し、他の共有者の方の住所・氏名は別紙(書式任意)に記入のうえ、それぞれ押印ください。
8.売買面積が300平方メートルで、都市計画施設の区域に掛かる部分の面積が10平方メートルほどです。この場合でも、公拡法の届出が必要になりますか?
都市計画施設等の区域に係る部分の面積が僅かであっても、売買面積が200平方メートル以上の場合、公拡法の届出は必要です。
9.公拡法の届出(申出)は土地の所有者本人が行わないといけないのですか?
代理人が届出(申出)をすることもできますが、その場合には、委任状が必要です。
委任状の書式は特に決まっておりませんので、委任者が住所・氏名を記入・押印のうえ、受任者の住所・氏名、委任する内容等を記入して提出してください。
10.土地を共有しています。自己の持分だけを有償譲渡することになりました。残る持分の所有者は変更がありません。このときも、届出(申出)は必要ですか?
一部の持分だけでの場合は、必要ありません。すべての共有者がそろって有償譲渡しようとする場合は、届出(申出)の対象となります。
11.買取協議をしないとの通知を受け取った後、譲り渡そうとする相手が変更になりました。再度、公拡法の届出の必要はありますか?
市長から発行した通知は、通知があった日の翌日から起算して1年を経過するまでは有効ですので、この間に譲り渡す相手方や譲渡予定金額に変更があっても、再度、提出する必要はありません。
12.公拡法の届出から一年以内に売買により所有者が変わった土地ですが、再度有償譲渡する場合には、届出する必要がありますか?
所有者が変わった場合は、改めて届出していただく必要があります。
13.無償の場合も必要ですか?
届出の必要はありません。
「有償で譲り渡そうとするとき」必要です。
※贈与、寄付等の無償譲渡は含まれず、有償であれば売買に限らず、代物代弁、交換、その他いかなる態様のものであっても、契約に基づく譲渡の場合は、これに含まれます。
14.信託受益権の売買をします。届出は必要ですか?
届出の必要はありません。
15.届出または申出に必要な様式は決まっていますか?
別添の様式をお使いください(下記をクリックのうえ保存を選んでください)。
※公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の改正(押印廃止)により、以下の様式を変更しました。