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選挙に関するQ&A

ページ番号:0020991 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

 

選挙に関するQ&A

Q1.諫早市に最近転入してきたのですが、投票はできるのでしょうか?
選挙人名簿に登録されていれば投票できます。登録要件は次のとおりです。

登録資格

  • 満18歳以上の日本国民であること。
  • 諫早市に住所を有し、かつ住民票が作成されてから引き続き3カ月以上(市外から転入して転入届をした日から3カ月以上)住民基本台帳に記録されていること

登録時期

  • 定時登録(毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日とし、登録します)
  • 選挙時登録(選挙のつど基準日、登録日を定めて登録します)

選挙人名簿を正確にするためにも転入、転出などの届出はその都度行ってください。また、転出後4カ月は旧住所地の選挙人名簿にも登録されていますので、国政・県政の選挙の際には新住所地に登録の確認をしてください。

Q2.諫早市に最近転入してきたのですが、投票所はどこになるのでしょうか?
諫早市内に75の投票所を設けています。選挙の際に送付しております投票所入場券にも記載していますので、ご覧ください。

Q3.投票所入場券は、いつごろ発送しているのでしょうか、まだ、届いていないのですが、投票はできるのでしょうか?
投票所入場券は、各選挙の際に、選挙の公示日(告示日)の直前に発送しています。配付については、枚数が全有権者分で大量になりますので、郵便局で、計画的に配達しています。その際、配達の事情により同じ地区でも配達日が違うことがあります。
投票所入場券はあくまで、選挙のお知らせ及び投票所での受付、照合をスムーズにするためのものです。もし届いていなかったり、なくされたりした場合でも選挙人名簿に登録されていれば当然投票することができます。

Q4.投票日に用事があって投票所にいけないのですが、どのようにすればいいでしょうか?
仕事、出張、病気、旅行などの事情で投票日に投票できない人は選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。期日前投票所等については、選挙の都度、投票所入場券などでお知らせしています。

Q5.選挙期間中に仕事で市外へ出張し、諫早市内にいないのですが、投票はどのようにすればいいのでしょうか?
諫早市の選挙人名簿に登録されている人が出張、旅行などで投票日まで他の市区町村に滞在するような場合は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。そのためには、まず名簿登録地である諫早市に投票用紙等の請求を行ってください。
その際、最終的に投票用紙が投票日までに諫早市に届かないといけませんので、投票用紙等の請求など手続きは早めにされることをおすすめします。
その他病院・施設等に入院・入所されている人でその病院・施設等が不在者投票の指定施設であれば、入院・入所している施設で不在者投票ができます。選挙の際には、入院・入所している施設等にご確認ください。

Q6.投票日が18歳の誕生日ですが、投票できるのでしょうか?
選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。
ただし、投票しようとするときに18歳になっていない場合、たとえば、期日前投票所で投票しようとするときに、17歳の時は、まだ選挙権を有していないので不在者投票になります。

Q7.身体が不自由で字が書けないのですが、投票はできるのでしょうか?
身体の不自由な人や手の不自由な人などは代理投票や点字投票もできます。投票所(期日前投票所含む)で申し出てください。
また身体障害者手帳などをお持ちで、両下肢など一定の障害のある人には「郵便等投票制度」があります。詳しくは、市選挙管理委員会へおたずねください。

Q8.「選挙公報」はどこでもらえますか?
新聞折り込みで配布しています。新聞を購読されていない世帯には、直接お申し込みいただければ郵送しています(※お申し込みの方法)。
また、市役所や支所・出張所などの市施設にも備え付けていますのでご自由にお取りください。

Q9.「三ない運動」とは何のことですか?
明るく公正な選挙を実現するために有権者の皆さんに守っていただきたい運動のことで、「贈らない」「求めない」「受け取らない」の三つです。
くわしくは次のとおりです。

  • 政治家は、有権者に寄附を「贈らない」
  • 有権者は、政治家に寄附を「求めない」
  • 有権者は、政治家からの寄附を「受け取らない」

この寄附禁止の三ない運動を徹底し、明るい選挙を実現しましょう。
また、政治家や後援団体が選挙区内の人にお金や物を贈ることや有権者が政治家に寄附を求めることも違法行為として罰せられます。

  • 政治家の寄附禁止
  • 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
  • 政治家の関係団体・後援団体の寄附の禁止
  • 年賀状等のあいさつ状の禁止
  • あいさつを目的とする有料広告の禁止

上記によって処罰されると公民権停止の対象となります。

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