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期日前投票と不在者投票

ページ番号:0020986 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

期日前投票と不在者投票

期日前投票・不在者投票制度の内容
投票の方法 対象となる方 投票方法など
期日前投票 選挙期日(投票日)に
  1. 仕事がある場合
  2. 用事(私用可:旅行、レジャー、冠婚葬祭等)等がある場合
  3. けが、病気などで当日歩行が困難と予想される場合
  4. 天災または悪天候によって投票所に行くことが困難と予想される場合

など一定の事由に該当すると見込まれる人

投票期間
公(告)示日の翌日から投票日の前日(※1)


投票時間
午前8時30分から午後8時(※1)


投票場所
本庁・各支所(※1)
不在者投票所での投票は、本庁のみ


持参するもの
投票所入場券(届いている場合)


その他
宣誓書の記載が必要です。

不在者投票 不在者投票所での投票 選挙期日(投票日)には18歳になるが、期日前投票をする時点でまだ17歳の場合は、選挙権を有していないので期日前投票はできません。この場合は、不在者投票になります。
滞在先での投票 仕事や旅行などで選挙期間中に諫早市外に滞在している人

諫早市に投票用紙・不在者投票用封筒等を請求し、投票用紙等が届いてから滞在地の選挙管理委員会で行う不在者投票

投票期間
公(告)示日の翌日から投票日の前日


投票場所
滞在地の市区町村の選挙管理委員会

病院・施設等での投票 不在者投票ができる施設として、長崎県選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホーム等を指定施設といいます。このような施設に入院(入所)中の人で、歩行困難などにより当日投票所で投票することが困難と見込まれる人 その施設で不在者投票ができますので、入院(入所)している施設に申し出てください。
諫早市内不在者投票指定施設等一覧表 (PDFファイル:114KB)
郵便等による在宅での投票 1.身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの人で一定の要件に該当される人や介護保険被保険者証の要介護区分が要介護5である人 自宅で郵便等による不在者投票ができます。
(郵便等投票証明書が必要になります)
※詳しくは「1.郵便等による在宅での投票」へ
代理記載 2.上の1に該当される人のなかで、自ら投票の記載をすることができない者として定められた要件に該当される場合 自宅で郵便等の代理記載による不在者投票ができます。
(郵便等投票証明書が必要になります)
※詳しくは「2.郵便等投票の代理記載制度」へ

※1:期日前投票所の場所、投票時間・期間等については、選挙のつど(投票所入場券等で)お知らせします。

 

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