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郵便等投票制度

ページ番号:0020987 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

郵便等投票制度

1.郵便等による在宅での投票

対象となる人

  • 身体障害者手帳
障害名等 障害の程度 備考
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害   手帳の記載では該当するかわからない場合は、選挙管理委員会へお問い合わせください。
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害
  • 戦傷病者手帳
障害名等 障害の程度 備考
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害   手帳の記載では該当するかわからない場合は、選挙管理委員会へお問い合わせください。
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
  • 介護保険の被保険者証
    要介護5の人

申請の手続
該当される人は、「郵便等投票証明書」の交付を申請してください。交付申請には次の書類を提出してください。

  • 郵便等投票証明書交付申請書
  • 身体障害者手帳または、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証

申請の手続など不明な点は市選挙管理委員会へおたずねください。
※申請された人には、手続がおわり次第、「郵便等投票証明書」を送付いたします。この証明書は投票の際に必ず必要になりますので、大切に保管してください。証明書には有効期限がありますので、ご注意ください。有効期限は証明書に記載していますので、ご確認ください。
※すでにこの証明書をお持ちの人には各選挙の前に市選挙管理委員会より投票のお知らせをします。

申請書様式

2.郵便等投票の代理記載制度

対象となる人
郵便等投票に該当する人で次の要件に該当される人

  • 身体障害者手帳
障害名 障害の程度 備考
1級
上肢・視覚の障害 手帳の記載では該当するかどうかわからない場合は選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 戦傷病者手帳
障害名 障害の程度 備考
特別項症 第1項症 第2項症
上肢・視覚の障害 手帳の記載では該当するかどうかわからない場合は選挙管理委員会にお問い合わせください。

申請の手続
該当される人は、代理記載制度に該当する選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請してください。交付申請には次の書類を提出してください。

  • 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
  • 身体障害者手帳または、戦傷病者手帳
  • 代理記載人となるべき者(選挙権を有する者に限る)の届出書・同意書

申請の手続など不明な点は市選挙管理委員会へおたずねください。
※申請された人には、手続がおわり次第、代理記載人の氏名が記載された「郵便等投票証明書」を送付いたします。この証明書は投票の際に必ず必要になりますので、大切に保管してください。証明書には有効期限がありますので、ご注意ください。有効期限は証明書に記載していますので、ご確認ください。
※すでにこの証明書をお持ちの人には各選挙前に市選挙管理委員会より投票のお知らせをします。

申請書様式

 

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