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障害のある方のための投票・投票所における取り組み
本市が行っている障害のある方のための投票・投票所における取り組みは、以下のとおりです。
投票所内での付き添い
付き添いが必要な方が投票する際に、職員が付き添いを行っています。
点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出いただければ、点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。また、点字器も投票所に用意しております。
点字氏名等掲示(候補者名、政党名の点字による一覧)もご用意しております。
代理投票
心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助(代筆)する代理投票により投票をすることができます。ただし、同伴の家族の方などが投票用紙に代筆することはできません。
郵便等による不在者投票
現時点で滞在している場所(自宅など)において投票用紙に記載し、郵便等により選挙人名簿に登録されている市の選挙管理委員会へ送付して行う不在者投票もあります。この制度を利用できる方は、一定の障害等に該当する方ですが、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要となります。
また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の障害に該当する方は、あらかじめ届け出ることによって、代理の方に投票用紙を記載させることができます。
投票所に備え付けの物品
当日投票所や期日前投票所では、以下のものを用意しています。利用を希望する方は、投票所の係員に申し出てください。
- 文鎮
- 点字器
- 滑り止めシート
車いす、座位記載台(座って投票用紙の記入ができる机です。車いすに乗ったままでも利用できます。)は、常設していない施設もありますので、 事前にご相談ください。
スロープの設置
各投票所では、車いす等で来場する方のため、段差解消のスロープを設置しています。また、投票所内で車いすの介助等、サポートが必要な方は、投票所の係員に申し出てください。
筆談での対応
筆談での対応をご希望の方は、投票所の係員に申し出てください。
本市における障害福祉の取り組みなど
本市における障害福祉の取り組み等については、こちらのとおりです。