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就学援助の入学前支給申請

ページ番号:0017976 更新日:2025年11月7日更新 印刷ページ表示

市では、経済的な理由でお子様に義務教育を受けさせることが困難な人に、学用品や通学用品などの費用の一部を援助しています。

援助を受けられる費用のうち、入学に必要な「新入学用品費」を入学前に支給します。

新入学用品費の入学前支給を受けることができる方

次の(1)~(3)の要件にすべて該当する方

(1)申請時にお子さまが諫早市に居住している(令和8年3月31日までに市外転出される方を除く)

(2)お子さまが令和8年4月に小・中学校に入学予定

(3)下記項目のいずれかに該当し、審査の結果、教育委員会が援助を必要と認めた人

 
  申請理由

証明する書類
(※印は一緒に住んでる人全員分)

1

生活保護の停止または廃止

保護停止・廃止決定通知書

2

市町村民税の非課税または減免 ※最新の所得・課税証明書または減免承認決定通知書

3

個人事業税の減免 事業税変更通知書

4

固定資産税の減免 減免されていることを証明できる書類

5

国民年金掛金の減免
(4分の1減免を除く)

国民年金保険料免除承認通知書

6

国民健康保険料の減免 減免されていることを証明できる書類

7

児童扶養手当の受給 児童扶養手当証書

8

職業安定所登録の日雇労働をしている 日雇労働被保険者手帳

9

経済的な理由で生活が非常に苦しく、学費等の支払に困っている

※最新の所得・課税証明書

10

特別な事情(災害による被害、主たる生計維持者の死亡疾患等による大幅な収入減等)で生活が非常に苦しく、学費などの支払に困っている 罹災証明など、特別な事情を証明できる書類

援助を受けられる費用

 

支給費目

支給対象 備考
学用品費 通常必要とする学用品(学用品、教材、体育用靴等)の購入の一部

定額支給
(年度途中から認定された場合、この年度末までの認定期間(月数)に応じた額を支給します。)

通学用品費
(小学1年生・中学1年生を除く)

通常必要とする通学用品(通学用靴、雨傘、帽子等)の購入費の一部 同上

新入学用品費
(小学1年生・中学1年生で4月認定者及び就学予定者のみ対象)

新入学にあたり通常必要とする学用品および通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、上履き等)の購入費にの一部 定額支給

校外活動費

学校外に教育の場を求めて行われる学校行事のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費および見学料 限度額あり

修学旅行費

修学旅行に参加するために直接必要な交通費。宿泊費、見学料および均一に負担すべきこととなるその他の経費 限度額あり

野外宿泊食事代

野外宿泊学習における食事代 実費支給
(国立諫早青少年自然の家で実施されるものに限ります。)
医療費
(学校保健安全法指定疾患に限る)

感染症または学習に支障を生ずるおそれのある次の疾病で、学校から治療の指示を受けたものの医療に要する経費

  1. トラコーマおよび結膜炎
  2. 白癬(せん)、疥癬(かいせん)および膿痂疹(膿痂疹)
  3. 中耳炎
  4. 慢性副鼻腔炎およびアデノイド
  5. う歯
  6. 寄生虫病(虫卵保有含む。)
受診の際、学校から発行された医療券が必要
(1から6以外の疾病に要する経費は支給対象ではありません。)

オンライン学習通信費

Ictを利用した家庭学習を実施する際のオンライン通信費

定額支給
(諫早市立小中学校以外の場合は、家庭でオンライン学習を実施する場合に限ります。)

申請方法

申請受付

令和7年12月1日(月曜日)~令和7年12月25日(木曜日)

(窓口の申請の場合は午前9時00分~正午、午後1時00分~5時00分(土・日・祝日を除く)で受付をします。)

受付場所

市教育委員会学校教育課(諫早市役所本館 7階)、電子申請

※電子申請を行う場合は下記リンクまたは二次元コードを読み込んでください。

令和8年度就学援助新入学用品費入学前支給申請<外部リンク>

新入学用品費入学前支給

持参するもの

  • 通帳(保護者名義のもの)
    通帳を持参してください
    キャッシュカードでの確認は行いません
  • 身分証明書(一緒に住んでいる人全員分)
    マイナンバーカード等の氏名、生年月日、住所が証明できる物
  • 証明する書類(上に記載)
  • マイナンバーが確認できるもの

新入学用品費 支給額・支給時期

(1)支給予定額(お1人につき)   小学生  57,060円   中学生  63,000円

(2)支給時期   令和8年3月中旬頃(上記申請受付期間後の申請による支給は令和8年5月以降予定)

注意事項

(1)新入学用品費の入学前支給を受けた後、市外転出等された場合は返金していただくこととなりますので、市外転出等の可能性がある場合は、申請を行わないでください。

(2)令和8年2月から令和8年度の就学援助申請受付が始まりますが、今回申請された方は、改めての申請は不要です。新入学生ではないお子様の申請も今回同時に申請してください。

(3)令和8年2月~4月の申請・認定者は、入学後に新入学用品費を支給します。5月以降の申請・認定者は新入学用品費の支給対象外です。

(4)生活保護を受けている方は、今回の申請対象ではありません

(5)持参すべき必要書類等をすべてご準備の上、申請においでください。

(6)審査は所得金額等で行いますので、令和7年度市県民税の申告が必要です。