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就学援助制度
市では、経済的な理由でお子様に義務教育を受けさせることが困難な人に、学用品や通学用品などの費用の一部を援助しています。
援助を受けることができる人
前年度または本年度に次の項目のいずれかに該当し、審査の結果、教育委員会が援助を必要と認めた人
申請理由 | 証明する書類(※印は一緒に住んでいる人全員分) | |
---|---|---|
1 | 生活保護の停止または廃止 | 保護停止・廃止決定通知書 |
2 | 市町村民税の非課税または減免 | ※最新の所得・課税証明書または減免承認決定通知書 |
3 | 個人事業税の減免 | 事業税変更通知書 |
4 | 固定資産税の減免 | 減免されていることを証明できる書類 |
5 | 国民年金掛金の減免 (4分の1減免を除く) |
※国民年金保険料免除承認通知書 |
6 | 国民健康保険料の減免 | 減免されていることを証明できる書類 |
7 | 児童扶養手当の受給 | 児童扶養手当証書 |
8 | 職業安定所登録の日雇労働をしている | 日雇労働被保険者手帳 |
9 | 経済的な理由で生活が非常に苦しく、学費等の支払に困っている | ※最新の所得・課税証明書 |
10 | 特別の事情(災害による被害、主たる生計維持者の死亡疾病等による大幅な収入減)で生活が非常に苦しく、学費等の支払に困っている | 罹災証明など、特別な事情を証明できる書類 |
援助を受けられる費用
支給費目 | 支給対象経費 | 備考 |
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学用品費 | 通常必要とする学用品(学用品、教材、体育用靴等)の購入費の一部 | 定額支給 (年度途中から認定された場合、この年度末までの認定期間(月数)に応じた額を支給します。) |
通学用品費 (小学1年生・中学1年生を除く) |
通常必要とする通学用品(通学用靴、雨傘、帽子等)の購入費の一部 | 同上 |
新入学用品費 (小学1年生・中学1年生で4月認定者及び就学予定者のみ対象) |
新入学にあたり通常必要とする学用品および通学用品(ランドセル、かばん、通学用服、通学用靴、上履き等)の購入費の一部 | 定額支給 |
校外活動費 | 学校外に教育の場を求めて行われる学校行事のうち、泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費および見学料 | 限度額あり |
修学旅行費 | 修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 限度額あり |
野外宿泊食事代 | 野外宿泊学習における食事代 | 実費支給 (国立諫早青少年自然の家で実施されるものに限ります。) |
学校給食費 | 学校給食費(牛乳代含む) | 実費支給 (市教育委員会教育総務課へ支給します。) |
医療費 (学校保健安全法指定疾病に限る) |
感染性または学習に支障を生ずるおそれのある次の疾病で、学校から治療の指示を受けたものの医療に要する経費
|
受診の際、学校から発行された医療券が必要 (1から6以外の疾病に要する経費は支給対象ではありません。) |
オンライン学習通信費 | Ictを利用した家庭学習等を実施する際のオンライン通信費 | 定額支給 (諫早市立小中学校以外の場合は、家庭でオンライン学習を実施する場合に限ります。) |
申請方法
電子申請
下記のリンク、2次元コードより電子申請を受け付けています。リンクをクリック、または2次元コードを読み込んでください。
毎年2月に来年度について受付を開始しております。
令和6年度就学援助電子申請<外部リンク>
令和7年度就学援助電子申請<外部リンク>
電子申請が困難な場合は、学校教育課にお電話いただくか、下記の相談窓口までご来庁ください。
申請の内容について説明できる方がお電話または来庁してください。
相談窓口 |
諫早市役所本庁7階 学校教育課、 各支所(多良見、森山、飯盛、高来、小長井)地域総務課 |
相談受付時間 | 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後5時 |
持参書類等 |
1.通帳 申請者本人様の通帳を持参してください。キャッシュカードでの確認は行いません。 2.身分証明書(同居している人全員分) 健康保険証などの、氏名、生年月日、住所が証明できる物(来庁される方は「顔写真」付きの身分証明書) 3.証明する書類(上に記載) ※印は、一緒に住んでいる人全員分 |
その他
- 生活保護を受けている人は、手続きの必要はありません。
- 電子申請での申請で、証明する書類が添付していないなど不備がありましたら、メール等にて再提出をお願いする場合があります。
- 就学援助は、毎年度申請し審査を受ける必要があります。
- 審査は所得金額等で行いますので、住民税の申告が必要です。申告をしないと就学援助を受けられない場合があります。