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小・中学校の手続き

ページ番号:0001411 更新日:2025年10月6日更新 印刷ページ表示

小・中学校への入学手続き

市内に住所があり、翌年度小・中学校に入学予定のお子さんのいる家庭に、入学校名などを記載した「入学通知書」を毎年2月上旬に送付します。入学式のときにお持ちください。
なお、次の場合は、学校教育課までご連絡ください。

  1. 市内で住所を変更する予定の人
  2. 市外へ転出を予定されている人
  3. 入学通知書の氏名・生年月日などに誤りのある人
  4. 入学通知書が届かない人
  5. 国立、県立、私立などの小・中学校に入学する人
  6. 心身に障害のある場合や病弱なため、入学先の変更などを考えている人

就学時健康診断

翌年度小学校へ入学するお子さんを対象に、毎年10月ごろに健康診断を行います。教育委員会から保護者に就学時健康診断の案内文書を9月初旬に送付します。
※就学時健康診断の会場は、人数の都合等により就学予定の学校以外の場合がありますのでご了承ください。

小・中学校の転校の手続き

転出のとき

市民窓口課、各支所地域総務課または各出張所窓口で転出の手続きを行い、在籍校で転出関係書類の発行を受けてください。

転入のとき

市民窓口課、各支所地域総務課または各出張所窓口で転入の手続きをすると、その住所を基にした学校の「就学通知書」が交付されます。前在籍校で発行された転出関係書類とともに転入する学校へ提出してください。
ただし、1月から入学式までに転入した人で、新小学1年生・新中学1年生になるお子さんがいる場合は、学校教育課での手続きも必要です。

転居のとき(市内での住所変更)

まずは、学校へ申し出てください。その後、市民窓口課、各支所地域総務課または各出張所窓口で転居の手続きを行ってください。学区が変わる場合は、転入のときと同じ転校の手続きをとってください。同学区内の転居の場合は転校の手続きは必要ありません。

指定学校変更と区域外就学

諫早市における通学区域は、「諫早市立小・中学校の通学区域に関する規則」(平成17年教育委員会規則第4号)により定められています。

特別な事由により、居住地に基づき指定された学校(指定学校)以外の学校へ就学を希望される場合、変更基準に該当し、通学に支障がないと認められる場合は、指定学校以外への学校へ就学をすることができます。

○指定学校変更とは、諫早市に住民登録があり、指定学校以外の諫早市立小・中学校へ就学できる制度

○区域外就学とは、諫早市以外に住民登録があり、諫早市立小・中学校へ就学できる制度

【変更基準】

  1. 転居および転居予定
    ・最終学年または学期途中で転居する場合
    ・住宅の新築など転居が確定している場合
  2. 家庭事情
    ・下校後、家庭に保護監督するものがいない場合(祖父母宅へ下校する等)
  3. 特殊事情
    ・身体的理由により、指定された学校の通学等に支障がある場合
    ・いじめ・不登校など教育的配慮が必要な場合

【条件】

  • 保護者が、教育委員会が必要と認めた書類を添付し申請を行い承認を得た場合
  • 保護者が、通学時の安全について責任を持つこと
  • 学校施設の運営上問題がないと判断されること

 教育上の配慮を優先し、個々の申請理由を総合的に判断します。
 相談および手続きについては、学校教育課(市役所7階)までお越しください。(各支所及び出張所では手続きできません)  

隣接小規模特認校制

平成26年度から、一部の小学校区において「隣接小規模特認校制」(PDFファイル:100KB)を導入し、隣接する大規模校及び適正規模校からの就学が可能となりました。

相談および手続きについては、学校教育課(市役所本館7階)までお越しください。(各支所及び出張所では手続きできません)  

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