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諫早市教育委員会点検・評価報告書の公表
令和5年度諫早市教育委員会点検・評価報告書(令和4年度事業分)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、公表しなければならないとされています。
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、公表しなければならないとされています。