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令和5年度学校給食費に関するお知らせ
諫早市では、学校給食を学校教育の一環として諫早市立の全小・中学校で実施しております。 学校給食費は、学校給食に必要な経費のうち、施設・設備・人件費・光熱水費以外の食材費に相当する額を保護者の皆さんに負担いただくものです。
令和5年度の学校給食費の納付額や納付月については次のとおりです。期限内に納付して頂くようお願いします。
なお、個人宛の学校給食費定通知書は6月頃に送付します
1 学校給食費の単価と納付額
保護者のみなさんには年間給食費を10回に分けてお支払いいただきます。
年間給食費は「1年間の基準給食回数×1食単価」で算出します。
【学校給食費の1食単価】 ※基準回数:小学校191回、中学校192回
小学校:1食227円(令和5年度の1食単価は259円 保護者負担額は227円、諫早市補助額32円)
中学校:1食278円(令和5年度の1食単価は317円 保護者負担額は278円、諫早市補助額39円)
【令和5年度 学校給食費納付額】
学校 区分 |
年間基準 給食回数 |
保護者 徴収単価 |
年間給食費 |
1期~9期 |
10期 ★調整により変更あり |
小学校 |
191回 |
227円 |
43,357円 |
4,400円 |
3,757円 |
中学校 |
192回 |
278円 |
53,376円 |
5,400円 |
4,776円 |
※アレルギー等により給食の一部を中止している場合は、上記金額から減額して徴収します。
★10期分は、学校給食費の調整(精算)を行うため、変更となる場合があります。
2 学校給食費の納付
学校給食費は、口座振替により納付していただきます。口座振替日に振替(引き落とし)できなかった場合の再振替はありません。また、口座不能通知書も送付しませんので、振替日前日までに入金をお願いします。振替できなかった場合は、市教育総務課で納付書の交付を受け納付して下さい。
学校給食費を納期限内に納付されない場合、督促状が送付されます。督促状の送達を受けても納付されない場合は、支払督促等の法的措置をとる場合があります。
3 口座振替日(納期限)
令和5年度の学校給食の口座振替日(納期限)は次のとおりです。
納付月 (期別) |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
(第1期) |
(第2期) |
(第3期) |
(第4期) |
(第5期) |
|
納期限 |
6月30日 |
7月31日 |
8月31日 |
10月2日 |
10月31日 |
小学校 |
4,400円 |
4,400円 |
4,400円 |
4,400円 |
4,400円 |
中学校 |
5,400円 |
5,400円 |
5,400円 |
5,400円 |
5,400円 |
納付月 (期別) |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
(第6期) |
(第7期) |
(第8期) |
(第9期) |
(第10期) |
|
納期限 |
11月30日 |
1月4日 |
1月31日 |
2月29日 |
4月1日 |
小学校 |
4,400円 |
4,400円 |
4,400円 |
4,400円 |
3,757円 |
中学校 |
5,400円 |
5,400円 |
5,400円 |
5,400円 |
4,776円 |
※口座振替手数料は、市が負担します。
※納期限が土・日・祝日の場合は、金融機関の翌営業日となります。
※納付書でのお支払いは、金融機関窓口(郵便局・ゆうちょ銀行除く)のみとなります。コンビニエンスストアでのお支払いはできませんのでご注意ください。
4 就学援助の認定や生活保護を受けている場合
就学援助の認定や生活保護を受けている場合、就学援助費または生活保護費から学校給食費が支払われますので、保護者が納付する必要はありません。
ただし、申請中の場合は、納付して頂く必要があります。その後、就学援助の認定や生活保護の受給が決定された場合は、該当分の給食費を還付します。
また、就学援助の認定や生活保護を受けていた方でも、取り消しとなった場合は、取り消しとなった月以降の給食費を納付して頂きます。
5 学校給食費負担者(学校給食費を納付する人)が変更になった場合
学校給食費負担者が変更となった場合は、新たな学校給食費負担者から「学校給食申込書」を提出して頂く必要があります。
また、これに併せて、振替口座も変更となる場合は、口座振替のお手続きが改めて必要となります。学校給食費負担者が変更となる場合は、教育総務課までご連絡ください。