ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道局 > 経営管理課 > 水道のご利用

本文

水道のご利用

ページ番号:0001466 更新日:2023年2月4日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 各種届出
  2. お客様者番号
  3. 給水装置
  4. 維持管理に関すること

1.各種届出

水道の使用を開始するとき

新しく入居され、水道の使用を開始する場合は、上下水道局へ届出が必要です。
下記の「水道使用申込書」に記入して窓口へ提出していただく方法、電話連絡による方法、オンライン申請(諫早市電子申請サービス)による方法があります。

水道の使用を中止するとき

引越しや家の取り壊しなどで水道の使用をやめる場合は、事前に上下水道局へご連絡ください。
窓口で届出を出していただく方法、電話連絡による方法、オンライン申請(諫早市電子申請サービス)による方法があります。
※使用中止のご連絡が無い限り、たとえ居住していなくても使用中として料金がかかりますのでご注意ください。

お客様の名義を変更するとき<外部リンク>

お客様の名義を変更するときは、上下水道局へ届出が必要です。
届け出を行う場合は、下記の「水道使用申込書(お客様名義変更届)」に記入し、各窓口へお越しください。
なお、電話連絡でも受付いたします。

給水装置の所有者を変更するとき

給水装置の所有者を変更するときは、上下水道局窓口へ届出が必要です。
届け出を行う場合は、下記の「給水装置所有者変更届」に記入し、各窓口へお越しください。

水道料金等納付証明書、使用水量証明書が欲しいとき

水道料金等の納付証明または使用水量の証明が必要な方は、上下水道局窓口へ交付申請が必要です。
申請を行う場合は、下記、交付申請書に記入のうえ各窓口へお越しください。

水道料金等の減免を申請したいとき

  1. 災害その他の理由により料金の納付が困難であるとき
  2. お客様等の責めに帰することができない理由による漏水が原因であるとき
  3. 管理者が特別の理由があると認めるとき

上記に該当するときは、水道料金等の減免を申請することができます。詳しくは、上下水道局窓口へお問い合わせください。

2.お客様番号

 建物の水栓に対する番号に、お客様を特定する3桁の番号を付けたもので、水栓を特定したり、水道等のご利用状況を確認するために必要な番号です。各種お手続きやお尋ねの際は、お客様番号をお知らせください。
 この番号は、「水道等利用料のお知らせ」(下画像)や「納入通知書」に記載してあります。

 

水道等使用量のお知らせ

 

 

3.給水装置

「給水装置」とは、「お客様が水道水を使用するために配水管(水道本管:上下水道局管理)から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具」を指します。
給水装置の工事にかかる費用は、諫早市水道事業給水条例により、お客様の負担となっています。
また、維持管理についても同様にお客様の責任のもとに行っていただきますようお願いします。

給水装置の新設や形状の変更を行うとき

給水装置を新設、形状の変更(軽微な変更を除く)または撤去しようとする場合は、上下水道局へ申し込みを行い、管理者の承認が必要です。
上記の給水装置工事は、諫早市上下水道局が指定する指定給水装置工事事業者に依頼してください。

軽微な変更
単独水栓の取り替え、補修及び配管を伴わない給水用具の取り替えなど(例:給水装置末端に設置された、こまやパッキンなど)

給水装置竣工検査

給水装置の竣工検査は、諫早市水道事業給水条例にしたがい事前に申請いただいた「給水装置工事申込書」に基づき、適正に工事が行われているか検査を行うものです。

4.維持管理に関すること

メーターはいつも見やすく

メーターは、使用された水量を正確に計測し、水道料金を算出するための大切な役割を果たしています。
いつも正しく検針ができるよう下記の点に注意してください。

  • メーターボックスの中に水や泥が入らないよう注意してください。
  • メーターボックスの上に車を停めないでください。
  • メーター付近に犬をつないだり、物を置かないようにしてください。
  • メーターを新たに設置したり、位置を移動するときは、上下水道局にご相談ください。

水量の調整方法

「台所の水が出過ぎる」「洗面所の水の出が悪い」「トイレの水が止まらない」などの問題が生じたときは、まず蛇口の「アングル止水栓」を確認し、操作を行なってください。
その後、問題が解消できないときは、上下水道局や、ご自宅の施工を行った指定給水装置工事事業者へご相談ください。

洗面所下部のアングル止水栓の写真
参考画像:洗面所下部
トイレ下部のアングル止水栓の写真
参考画像:トイレ下部

貯水槽の管理

貯水槽の管理責任は?
主にビルやマンションなどの高い建築物において、水道管から供給された水道水をいったん貯水槽に貯め、各所に給水されている場合は、その貯水槽に関する管理責任は設置者等に求められます。

管理者などの管理責任の内容

  1. 水槽の定期清掃(1年に1回以上)
  2. 貯水槽の点検(ひび割れ、水槽内の異物の混入、防虫網の破損など)
  3. 水質検査(色、濁り、臭い、味、残留塩素の5項目)
  4. 水槽からの水に異常があった時(給水停止、利用者への周知)

こんなときは・・・

  • 利用者が色、濁り、臭い、味に異常を感じたら・・・
    まず管理者か設置者へ連絡してください。連絡が取れないときは、保健所、上下水道局窓口へ連絡してください。
  • 水槽に異物の混入が発生したら・・・
    管理者などは直ちに給水を停止し、居住者に周知を図り、県央保健所(電話番号:26-3304)または上下水道局窓口へ連絡してください。
  • 上下水道局は何をするの?
    施設の管理について助言、指導、勧告および情報提供を行います。

日頃の管理の徹底を・・・
貯水槽は日頃の管理を怠ると大変な事故に繋がることもあります。管理者や設置者の方は十分な管理をしてください。
詳しくは、県央保健所(電話番号:26-3304)、上下水道局窓口へ。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)