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共同住宅等における水道メーター貸付制度のご案内

ページ番号:0001463 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

計量法に基づく検定期間(8年)満了に伴う私物の水道メーター(以下「子メーター」という)の取替えは、建物所有者もしくは管理組合等の皆さまに、子メーターの購入から取替え費用までを負担いただいておりましたが、上下水道局が子メーターを無償で貸し付けることで、皆さまの負担を軽減して、検定期間満了に伴う子メーターの取替えができるよう支援いたします。
取替えにかかる手配及び費用は、今まで通り建物所有者もしくは管理組合等の皆さまに負担いただきます。

対象者
共同住宅等の所有者もしくは管理組合等の皆さま。ただし、国、県及び市等の場合は除きます。

対象子メーター口径
13ミリ、20ミリ及び25ミリ

詳細につきましては、「共同住宅等における水道メーター貸付制度について」、「水道メーター貸付申込の手続き」をご覧ください。

子メーター貸付申請関係書類

関連情報

諫早市指定給水装置工事事業者につきましては、「水道工事の申し込み」のページをご覧ください。

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