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入居申し込みの資格要件

ページ番号:0009876 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

1.入居者の資格要件

次のすべての要件を満たしていることが申し込みの条件となります。

  1. 現に同居し、または同居しようとする親族(事実上婚姻関係にある方、婚姻の予定者を含みます)があること。
    ※家族を不自然に分割または合併して申し込みすることはできません。
    (離婚調停中・離婚が法的に成立していない場合を含む)
  2. 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
    ※市内及び隣接市の、県・市営住宅にお住まいの方は、申し込みができません。
    (ただし、入居名義人の同居親族が、婚姻により世帯分離する場合には申し込みが可能です)
  3. 市町村民税及び国民健康保険料(国民健康保険税を含む)並びに市営住宅等の家賃を滞納していないこと。
  4. 申込者及び同居親族が、暴力団員でないこと。
  5. 収入が基準内であること。

単身での入居を希望される方へ

次の方は、単身でも入居申し込みができる場合がありますので、お尋ねください。
※ただし、上記2から5の資格要件を満たしていなければなりません。

  • 60才以上の方
  • 1から4級の身体障害者手帳等をお持ちの方
  • 1から3級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • その他(DV被害者、生活保護被保護者)

2.収入基準の判定

申込世帯で、収入のある方全員の過去1年間における総所得(所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額)から公営住宅法施行令に規定する控除額を控除し、12カ月で除した額(収入認定月額)が次の範囲にあること。

  1. 一般入居者の世帯(原則階層)=0から158,000円
  2. 高齢者世帯等(裁量階層)=0から214,000円

裁量階層とは

  1. 高齢者世帯:入居者が60才以上で、かつ同居者のいずれもが60才以上または18才未満の世帯
  2. 子育て世帯:小学校就学前の子供がいる世帯
  3. 障害者世帯
    ア.1から4級の身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯
    イ.1から2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯
    ウ.イに規定する精神障害の程度に相当する程度(A1・A2・B1)と認められる知的障害者の方がいる世帯
  4. その他(戦傷病者、認定被爆者、海外からの引揚者等)

合計所得金額から控除できる内容

控除の種類 控除額 控除対象者
扶養(同居)控除 380,000円 入居予定者のうち、申込者以外の方
扶養(遠隔地)控除 380,000円 入居予定者ではないが、所得税法の扶養親族控除の対象として認められている方
特定扶養控除 250,000円 16才以上23才未満の方(配偶者控除を除く)
老人扶養控除等 100,000円 70才以上の控除対象配偶者及び70才以上の所得税法上の扶養親族
障害者控除 270,000円 身体障害者手帳 3から6級
精神障害者保健福祉手帳 2から3級
療育手帳(知的障害者) B1、B2
特別障害者控除 400,000円 身体障害者手帳 1から2級
精神障害者保健福祉手帳 1級
療育手帳(知的障害者) A1、A2
ひとり親控除(男女問わない) 350,000円以内で本人の所得の範囲内
  • 現に婚姻(事実婚含む)をしていない者
  • 夫の生死が明らかでない一定の者
  • 生計を一にする子がいること
  • (この場合の子は、総所得金額等が48万円以下であり、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない者に限る)
  • 合計所得所得金額が500万円以下
寡婦控除(離婚)(女性のみ) 270,000円以内で本人の所得の範囲内
  • 夫と離婚後、現に婚姻(事実婚含む)をしていない者
  • 扶養親族(親・祖父母・孫なども対象)がいること(子を扶養している場合は『ひとり親控除』の欄で判定)
  • 合計所得所得金額が500万円以下
寡婦控除(死別等)(女性のみ) 270,000円以内で本人の所得の範囲内
  • 夫と死別後、現に婚姻(事実婚含む)をしていない者
  • 夫の生死が明らかでない一定の者
  • 扶養親族の有無は問わない(子を扶養している場合は『ひとり親控除』の欄で判定)
  • 合計所得所得金額が500万円以下
所得税法改正による調整 100,000円以内で給与所得または公的年金等に係る雑所得の範囲内 給与所得または公的年金等に係る雑所得がある方

5人家族の場合
会社員
無職
子供 21才の大学生
(県外在住)
子供 18才の高校生
71才の老人扶養対象者
(年金所得なし)
年間所得額計算
  給与所得額
3,697,600円
合計 3,697,600円
控除額計算
  控除額
扶養(同居)控除 380,000円×3人=1,140,000円
扶養(遠隔地)控除 380,000円×1人=380,000円
特定扶養控除 250,000円×2人=500,000円
老人扶養控除 100,000円×1人=100,000円
合計 2,120,000円

収入認定月額(世帯合計)
(3,697,600円-2,120,000円 )÷12カ月=131,466円
収入認定月額が基準内(158,000円以下/原則階層)なので申込可能です。