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4月1日から単身の入居資格要件を緩和しています(市営住宅入居申し込みの資格要件)
1.入居者の資格要件
次のすべての要件を満たしていることが申し込みの条件となります。
- 現に同居し、または同居しようとする者がある場合には、その者が親族(事実上婚姻関係にある方、婚姻の予定者を含みます)であること。
※家族を不自然に分割または合併して申し込みすることはできません。
(離婚調停中・離婚が法的に成立していない場合を含む) - 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
※市内及び隣接市の県・市営住宅にお住まいの方は、申し込みができません。
(ただし、入居名義人の同居親族が、婚姻により世帯分離する場合には申し込みが可能です) - 市町村民税及び国民健康保険料(国民健康保険税を含む)並びに市営住宅等の家賃を滞納していないこと。
- 申込者及び同居親族が、暴力団員でないこと。
- 収入が基準内であること。
単身での入居を希望される方へ
令和7年4月1日から、単身での入居申し込みは、18才以上の成年の方という要件に変更になりました。
※ただし、上記「入居者の資格要件」にある2から5の資格要件を満たしていなければなりません。
(離婚が法的に成立していないDV被害者の方は改めてご相談ください。)
2.収入基準の判定
申込世帯で、収入のある方全員の過去1年間における総所得(所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額)から公営住宅法施行令に規定する控除額を控除し、12カ月で除した額(収入月額)が次の範囲にあること。
- 一般入居者の世帯(原則階層)=0から158,000円
- 高齢者世帯等(裁量階層)=0から214,000円
裁量階層とは
- 高齢者世帯:入居者が60才以上で、かつ同居者のいずれもが60才以上または18才未満の世帯
- 子育て世帯:小学校就学前の子供がいる世帯
- 障害者世帯
ア.1から4級の身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯
イ.1から2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯
ウ.イに規定する精神障害の程度に相当する程度(A1・A2・B1)と認められる知的障害者の方がいる世帯 - その他(戦傷病者、認定被爆者、海外からの引揚者等)
総所得金額から控除できる内容
(公営住宅法施行令に規定する控除額)
控除の種類 | 控除額 | 控除対象者 |
---|---|---|
扶養(同居)控除 | 380,000円 | 入居予定者のうち、申込者以外の方 |
扶養(遠隔地)控除 | 380,000円 | 入居予定者ではないが、所得税法の扶養親族控除の対象として認められている方 |
特定扶養控除 | 250,000円 | 16才以上23才未満の所得税法上の扶養親族(配偶者控除を除く) |
老人扶養控除等 | 100,000円 | 70才以上の控除対象配偶者及び70才以上の所得税法上の扶養親族 |
障害者控除 | 270,000円 | 身体障害者手帳 3から6級 |
精神障害者保健福祉手帳 2から3級 | ||
療育手帳(知的障害者) B1、B2 | ||
特別障害者控除 | 400,000円 | 身体障害者手帳 1から2級 |
精神障害者保健福祉手帳 1級 | ||
療育手帳(知的障害者) A1、A2 | ||
ひとり親控除(男女問わない) | 350,000円以内で本人の所得の範囲内 |
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寡婦控除(離婚)(女性のみ) | 270,000円以内で本人の所得の範囲内 |
|
寡婦控除(死別等)(女性のみ) | 270,000円以内で本人の所得の範囲内 |
|
給与所得等控除 | 100,000円以内で給与所得または公的年金等に係る雑所得の範囲内 | 給与所得または公的年金等に係る雑所得がある方 |
収入月額の計算方法
世帯の給与や年金等所得の合計金額から、該当する各種控除の金額を引き、12カ月で割った結果が「申込世帯の収入月額」となります。
収入月額の計算例
夫 | 45才 会社員 4,598,000円(給与収入金額) |
---|---|
妻 | 42才 パート 1,224,000円(給与収入金額) |
子供 | 17才 高校生 |
子供 | 14才 中学生 |
母 | 71才 1,080,000円(年金収入金額) |
夫 | 4,598,000円 ÷ 4,000 = 1,149.5 → 1,149(小数点以下切捨) 1,149 × 4,000 = 4,596,000円 4,596,000円 × 0.8 - 440,000円 = 3,236,800円 |
3,236,800円 |
---|---|---|
妻 | 1,080,000円 - 550,000円 = 530,000円 | 530,000円 |
母 | 満65才以上で年金収入額が1,100,000円以下のため、年金所得金額は0円 | 0円 |
合計 | 3,766,800円 |
扶養(同居)控除 | 380,000円 × 4人 = 1,520,000円 | 1,520,000円 |
---|---|---|
特定扶養控除 | 250,000円 × 1人 = 250,000円 | 250,000円 |
老人扶養控除 | 100,000円 × 1人 = 100,000円 | 100,000円 |
給与所得等控除 | 100,000円 × 2人 = 200,000円 | 200,000円 |
合計 | 2,070,000円 |
収入月額(世帯合計)
(3,766,800円 - 2,070,000円) ÷ 12 カ月 = 141,400円
収入月額が一般入居者世帯(原則階層/158,000円以下)の範囲内にあります。
給与所得算出方法
給与収入金額 | 給与所得金額及び算出方法 | |
---|---|---|
55.1万円未満 | 給与所得金額 0円 | |
55.1万円以上~161.9万円未満 | 給与収入金額 - 55.0万円 = 給与所得金額 | |
161.9万円以上~162.0万円未満 | 給与所得金額 106.9万円 | |
162.0万円以上~162.2万円未満 | 給与所得金額 107.0万円 | |
162.2万円以上~162.4万円未満 | 給与所得金額 107.2万円 | |
162.4万円以上~162.8万円未満 | 給与所得金額 107.4万円 | |
162.8万円以上~180.0万円未満 | 左記の給与収入金額は端数整理します。 給与収入金額÷4,000=小数点以下切り捨てた値 小数点以下切り捨てた値×4,000 = 端数整理後の給与収入金額 |
端数整理後の給与収入金額 × 0.6 - 10.0万円 = 給与所得金額 |
180.0万円以上~360.0万円未満 | 端数整理後の給与収入金額 × 0.7 - 8.0万円 = 給与所得金額 | |
360.0万円以上~660.0万円未満 | 端数整理後の給与収入金額 × 0.8 - 44.0万円 = 給与所得金額 | |
660.0万円以上~850.0万円以下 | 給与収入金額 × 0.9 - 110.0万円 = 給与所得金額 |
年金所得算出方法
年齢 | 年金収入金額 | 年金所得金額及び算出方法 |
---|---|---|
満 65 歳 未 満 |
60.0万円以下 | 年金所得金額 0円 |
60.0万円超~130.0万円未満 | 年金収入金額 - 60.0万円 = 年金所得金額 | |
130.0万円以上~410.0万円未満 | 年金収入金額 × 0.75 - 27.5万円 = 年金所得金額 | |
410.0万円以上~770.0万円未満 | 年金収入金額 × 0.85 - 68.5万円 = 年金所得金額 | |
770.0万円以上~1,000.0万円未満 | 年金収入金額 × 0.95 - 145.5万円 = 年金所得金額 | |
満 65 歳 以 上 |
110.0万円以下 | 年金所得金額 0円 |
110.0万円超~330.0万円未満 | 年金収入金額 - 110.0万円 = 年金所得金額 | |
330.0万円以上~410.0万円未満 | 年金収入金額 × 0.75 - 27.5万円 = 年金所得金額 | |
410.0万円以上~770.0万円未満 | 年金収入金額 × 0.85 - 68.5万円 = 年金所得金額 | |
770.0万円以上~1,000.0万円未満 | 年金収入金額 × 0.95 - 145.5万円 = 年金所得金額 |
3.入居資格収入基準早見表
次の給与収入金額未満の世帯は、「2.収入基準の判定」における一般世帯(原則階層/158,000円)、高齢者世帯等(裁量階層/214,000円)の範囲内にあります。
区分 | 申込世帯の世帯員の人数(申し込み本人を含む) | |||||
1人(単身)の場合 | 2人の場合 | 3人の場合 | 4人の場合 | 5人の場合 | ||
給 与 収 入 金 額 |
原則階層 | 296.8万円未満 | 351.2万円未満 | 399.6万円未満 | 447.2万円未満 | 494.8万円未満 |
裁量階層 | 388.8万円未満 | 436.4万円未満 | 483.6万円未満 | 531.2万円未満 | 578.8万円未満 |
※早見表は世帯員のうち給与所得者が1人の場合です。
※早見表は世帯員のうち申込者以外の「扶養(同居)控除」の対象者がいる場合です。
(特定扶養控除、老人扶養控除等の対象者がいる場合を除いています。)