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空家等対策の推進に関する特別措置法の施行

ページ番号:0001517 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

全国的に、人口・世帯数の減少や少子高齢化の進行等により、適正に管理されていない空き家が増加し、老朽化による倒壊の危険など様々な問題が発生しています。このため空き家に関する政策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」といいます。)」が公布され、平成27年5月26日に完全施行されました。

空家等とは

「空家等」とは、法第2条第1項で「建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除く。」と規定されています。

特定空家等とは

「特定空家等」とは、「空家等」のうち

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、
 
著しく衛生上有害となるおそれのある状態、
 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、
 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にあると認められる空家等をいいます。

空家等の放置

空家等を放置することで、老朽化が進み、建物の倒壊や破損等により、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。実際に悪影響を及ぼしている空家等に関する苦情や相談などが市に寄せられています。特に敷地内の草木が繁茂する季節には、近隣に影響を及ぼすおそれが高くなります。

適切な管理がされず、周辺の生活環境に影響を及ぼし「特定空家等」に認定した場合、市は、法に基づき、空家等の所有者及び管理者に対して、助言・指導、勧告、命令を行うことになります。日頃から適正な管理を心掛けるようお願いいたします。

法に基づく勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地の特例対象から除外されることがあります。
地方税法第349条の3の2または同法第702条の3の規定に基づき、住宅用地に対する固定資産税または都市計画税の課税標準の特例による軽減措置の適用を受けている場合にあっては、法に基づく勧告により、当該敷地について、当該特例の対象から除外されることがあります。

命令に従わない場合は罰則の規定があります。
正当な理由がなく、命令に従わない場合は、法第16条により50万円以下の過料を支払うことになります