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諫早市空家等対策の推進に関する条例の施行

ページ番号:0001516 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

所有者等に対し適切な管理を促すため「諫早市空家等対策の推進に関する条例(以下「条例」といいます。)」を制定しました。
この条例及び「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)」に基づき、空家等の所有者等に対し自らの責任において適切な管理を求めるとともに、市として必要な対応を実施していきます。

条例の目的

空家等の中には、適切な管理が行われないことにより、防災・防犯・環境衛生・景観など多岐にわたる問題を生じさせ、地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。
この条例は、法で定められているもののほかに必要な事項を定め、市民の安心で安全な生活環境を確保することを目的としています。

条例の主な内容

所有者等の責務(第4条)

空家等は個人の財産であり、空家等の管理は第一義的には当該空家等の所有者等の責任において行われるべきです。そのため、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼす状態にならないよう所有者等の責任で適切に管理をしなければならないとしたところです。

緊急安全代行措置(第7条)

人の生命、身体または財産を保護するため緊急の必要があるときは、所有者等の同意を得て、市が必要な最小限度の措置をとることがあります。また、その費用は所有者等が負担するものとします

空家等対策協議会(第9条~第16条)

特定空家等に該当するかの判断及び法第14条の規定による特定空家等に対する措置は、所有者等に対し権利を制限することとなるため慎重な判断が求められます。そのため、市長の附属機関として、建築・法務等の学識経験者、警察署・消防署等の関係機関等や地域住民で組織する諫早市空家等対策協議会を設置し、協議会に諮問し市が決定する体制を整備しました。

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