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開発行為に伴う公園等の設置基準を緩和しました

ページ番号:0009127 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、開発区域面積の3パーセント以上の公園等を設置する必要がありますが、維持管理負担の軽減や、利用頻度の向上、宅地開発の促進を図るため、「諫早市開発行為等の許可の基準に関する条例」を一部改正し、公園等の設置基準の緩和と強化を行うこととしました。

条例改正の背景

都市計画法では、良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を確保することを目的として、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為にあっては、原則として、開発面積の3パーセント以上の公園、緑地または広場(以下「公園等」という。)を設置することとされています。
しかしながら、地域における公園整備が一定程度進捗していることや小規模な公園等の管理についての地方公共団体の負担が増加しているとの意見があることなどを踏まえ、条例により、地方公共団体の判断において公園等の設置が義務付けられる開発区域の面積の最低限度の緩和を行うことができるよう、都市計画法施行令が改正されました。
このような中、近年本市では、小規模な宅地開発が増加し、これに伴い利用頻度の低い小規模な開発公園の設置が増え、日常的な維持管理の負担増が顕在化しています。
そこで、これらの課題を鑑みて、開発行為に伴う公園等の設置基準を緩和することにより、公園の維持管理の負担軽減と適正な規模の公園設置による利用頻度の向上、宅地開発の促進につなげようとするものです。

○都市計画法施行令の改正(都市計画法施行令第29条の2第2項第3号イ)

「公園等の整備が必要な開発区域の面積の最低限度を3,000平方メートルから10,000平方メートル(1ヘクタール)を超えない範囲で条例により緩和が可能」

改正条例の概要

(1)公園等の設置が必要な開発規模を3,000平方メートル以上から10,000平方メートル(1ヘクタール)以上に緩和

(2)設置する公園または広場の1箇所あたりの最低面積を300平方メートルに強化

※なお今回の改正では、300平方メートル未満の小規模な開発公園の設置を抑制する目的もあることから、規制規模未満で隣接し、または連続して開発が行われる場合において、開発事業者や土地所有者が同一または道路などの公共施設等を共用するなど、一体的な開発とみなされる場合には、公園の設置が必要となる場合があります。

※都市計画区域外の開発行為に関する取扱いも、同様に改正となります。(諫早市環境保全条例施行規則)

条例の施行日

施行日(内容が適用された日):令和4年12月22日

参考資料

〇条例改正の概要(チラシ) (PDFファイル:491KB)

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