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路外駐車場の設置には届出が必要です

ページ番号:0044718 更新日:2026年5月28日更新 印刷ページ表示

利用者が安心して路外駐車場に自動車を保管できるように、駐車料金の適正化を図り、駐車場の利用者や保管する自動車に対する管理者の責務の明確化と、これに伴う監督の必要性に鑑み、設置されている路外駐車場の場所や規模、構造、設備を把握することを目的としています。

届出が必要な条件

次の3点をすべて満たす路外駐車場の設置や届け出の内容を変更するときは、届け出が必要です。

  • 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
  • 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
  • 路外駐車場の利用について料金を徴収するもの

届出の概要

  1. 路外駐車場設置(変更)届出書
    「駐車場法」第12条により届け出が必要です。(都市計画区域外を除く)
  2. 特定路外駐車場設置(変更)届出書
    ​「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー法」)」第12条により届け出が必要です。また、既存の特定路外駐車場についても、基準に適合させる努力義務があります。

(注記)都市計画区域内に路外駐車場を設置する場合は、上記の両法律に基づく届け出が必要です。

届出部数

2部

手数料

無料

届出様式等

駐車場法による届出様式等

  1. 路外駐車場設置(変更)届出書
    路外駐車場設置(変更)届出書 (Excelファイル:44KB)
    路外駐車場設置(変更)届出書 (PDFファイル:102KB)
  2. 路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図
  3. 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図
    イ.路外駐車場の区域
    ロ.路外駐車場の自動車の出口および入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)
    ハ.路外駐車場の附近の道路ならびにその道路内の駐車場法施行令第七条第一項に規程する道路の部分および橋
  4. 建築物である路外駐車場である場合、縮尺200分の1以上の各階平面図並びに二面以上の立面図および断面図

(注記)変更届出書の場合は、変更しようとする事項にかかる図面のみ添付してください。

バリアフリー法による届出様式等

  1. 特定路外駐車場設置(変更)届出書
    特定路外駐車場設置(変更)届出書(様式第1号) (Wordファイル:48KB)
    特定路外駐車場設置(変更)届出書(様式第1号) (PDFファイル:103KB)
  2. 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書類
    路外駐車場(変更)届出書に添付する書面(様式第2号) (Wordファイル:20KB)
    路外駐車場(変更)届出書に添付する書面(様式第2号) (PDFファイル:109KB)
    (注記)路外駐車場設置(変更)届出書と同時に届け出る場合は、簡略化した様式(様式第2号)を使用してください。
  3. 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図
  4. 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図
    イ.特定路外駐車場の区域
    ロ.路外駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設

(注記)変更届出書の場合は、変更しようとする事項にかかる図面のみ添付してください。

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