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令和8年4月1日から市街化調整区域の規制緩和をさらに拡充!
令和8年4月1日から土地利用の規制緩和区域を拡大します
諫早市では、都市計画法に定める市街化区域と市街化調整区域に区分する区域区分制度、いわゆる線引き制度の中で、定住化を促進し地域コミュニティの維持を図るため、「諫早市開発行為等の許可の基準に関する条例」を平成23年度から制定し、市街化調整区域の土地利用の規制緩和に取り組んでいます。
今回、大手企業の進出など本市発展の好機にある中、土地利用を更に促進させるため、開発行為等の許可の基準に関する条例を改正しました。
施行日は令和8年4月1日です。
改正した条例に関するお問い合わせや事前相談等については、開発支援課へご連絡ください。
主な緩和内容
- 高規格道路「島原道路」の整備が進む「一般国道57号尾崎交差点」を「流通産業区域」に追加指定し、物流倉庫や工場などの建築が可能に!
- 市内の6つの幹線道路沿いの区域を「沿道業務区域」に追加指定し、店舗や飲食店などの生活利便施設の立地を促進!
追加区域ー 市道天満目代線、市道天満本明線、市道川内小野島線、市道宗方線、市道小川夫婦木線、市道山帰来川内線



