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危険な盛土等を規制する取組開始

ページ番号:0030102 更新日:2025年2月1日更新 印刷ページ表示

盛土等を行う場合は許可が必要となります

盛土等に伴う災害から人命を守るため、危険な盛土等を規制する新たな法律「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が定められました。長崎県では、令和7年5月23日に法に基づく規制区域を指定し、運用が開始されます。

背景

令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するものです。

盛土規制法の概要

(1)規制区域の指定

​盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアは、規制区域として指定されます。
規制区域は、宅地、農地、森林など土地の用途にかかわらず指定され、危険な盛土を一律の基準で包括的に規制します。
規制区域内では宅地造成や農地造成などの際に行われる盛土、切土だけではなく、一時的な土石の堆積についても規制の対象となります。

(2)安全な盛土等の造成

規制区域内の盛土等を行う場合には、あらかじめ県知事の許可が必要となります。

  • 安全対策に関する技術的基準に適合する必要があります。
  • ​許可にあたり、土地所有者等全員の同意や周辺住民への事前周知が必要です。
  • ​許可後は、定期報告、中間検査や完了検査による確認を受ける必要があります。

(3)盛土を安全に保つ責務

規制区域内の盛土等が行われた土地(過去に行われた盛土等も含む)では、土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。
災害防止のために必要な時は、土地所有者等だけではなく、原因行為者に対しても是正措置命令を行うことがあります。
※土地所有者等とは、土地所有者のほか、管理者、占有者などを指します。

(4)実効性のある罰則

罰則が抑止力として十分機能するように、無許可行為や命令違反時に対する懲罰刑や罰金刑が強化されています。

規制区域

市内全域が宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域に指定されています。

宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。

規制区域のイメージ図

 ※「盛土等による災害を防ぐための大切なお知らせ」(パンフレット)国土交通省都市局都市安全課作成 P2規制区域のイメージ図より

規制区域(案)全体図
詳細な規制区域については、長崎県のホームページ<外部リンク>、または開発支援課窓口の土地利用に関する情報閲覧コーナーにて閲覧できます。

許可申請について

以下の例のような盛土等を行う場合は、県知事の許可または届出が必要です。本市内での盛土等の行為は、あらかじめ長崎県土木部盛土対策室へ許可申請または届出を行ってください。なお、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項または第2項に基づく開発行為の許可を受けたものは、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。
規制対象規模

特定盛土等規制区域においては、青文字の規模(許可対象規模)以下の場合でも、赤文字の規模を超える盛土等を行う場合は、事前の届出が必要となります。

詳しくは、長崎県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

盛土規制法パンフレット

説明会が行われます

県において、盛土規制法の概要、規制等について事業者及び一般の方を対象に説明会が開催されます。

詳しくは、「盛土規制法説明会が行われます」をご覧ください。

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