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市街化調整区域における住宅建築の規制緩和を実施しています
- 市街化調整区域の開発規制をさらに緩和!(PDFファイル:4.09MB)
→「令和4年4月1日からの運用基準」についてはこちらを参照(PDFファイル:143KB) - 令和2年4月1日からの「40戸連たん区域図」(PDFファイル:1.98MB)
- 令和4年4月1日からの市街化調整区域における開発行為等の許可基準(40戸連たん制度)と地区計画制度の運用基準[概要](PDFファイル:232KB)
- 諫早版「小さな拠点」の区域概略図
市街化調整区域における住宅建築の規制緩和の用語説明
市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域。
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域。開発行為や建築行為に対し一定の制限が加わります。
開発行為
主として建築物の建築などのために造成したり土地の区画や地目を変更すること。
市街化調整区域では、面積にかかわらず、原則としてすべてのものについて許可が必要です。
建ぺい率
建築面積の敷地面積に対する割合のことです。
(例)建ぺい率60%:敷地面積が200平方メートルの場合、建築面積は120平方メートルまでです。
容積率
延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合のことです。
(例)容積率100%:敷地面積が200平方メートルの場合、床面積の合計は200平方メートルまでです。
連たん
連たんとは、一定の距離(連たん距離)以内で建築物が点在し、その建築物の総数が一定規模(連たん戸数)以上存在していることをいいます。
連たん基準日
連たん戸数を数える場合、集落を一定以上広げないための手法で基準となる日より前に建築された建築物だけを数えるために設定された期日のことです。
戸建て住宅
1戸建ての住宅。一軒家
専用住宅
居住のみを目的として建てられた住宅。居住専用住宅
兼用住宅・併用住宅
併用住宅は、住宅と一緒に、事務所や店舗などの用途に供する非住宅部分を設けたものです。兼用住宅は、併用住宅のうち、住宅部分と非住宅部分が構造的にも機能的にも一体となっていて、用途的に分離しがたいものをいいます。(※兼用住宅は非住宅部分が50平方メートル以下かつ延べ面積の2分の1以下)
自己用
開発行為を行う者が、自らその目的とした建築物をいい、「自己の居住の用に供する住宅」及び「自己の業務の用に供する建築物等」の二種類に分類されます。
共同住宅
2以上の住戸を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共用部分を有するものをいいます。(玄関は二つ以上)
長屋
一つの建築物に2以上の住戸があり、各世帯の使用する部分が基本的に独立していて各世帯どうしの行き来が内部で不可能であり、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下などの共用部分がないもの。1階と2階で分かれているものも長屋の一種となります。(玄関は二つ以上)
建築基準法上の道路
建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に規定されている道路で4m以上の公道や開発許可により整備された道路等のことです。建築基準法の道路に接しない敷地の場合、原則として建築物を建築することはできません。(国道、県道、市道、開発道路、位置指定道路、2項道路等)