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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行

ページ番号:0001533 更新日:2023年4月21日更新 印刷ページ表示

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生予防等を目的として、令和2年度税制改正において、低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。

本特例措置は、都市計画区域内にある低未利用土地等の取引額の合計が500万円以下であるなど一定の要件を満たした場合に、個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。

本特例措置を受けるには、確定申告書に「低未利用土地等確認書」の添付が必要となりますが、諫早市内の低未利用土地等を譲渡された方で、確認書の発行を希望される方は、諫早市建設部開発支援課に申請ください。

※この特例措置については、令和4年12月末をもって適用期限を迎えることになっていましたが、令和5年度税制改正において、令和7年12月31日まで期限が延長されるなど改正が行われています。
国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」<外部リンク>

低未利用土地等の定義

都市計画区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)または、この低未利用土地の上に存する権利を言います。

適用対象となる譲渡の主な要件

  1. 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること。(令和5年度改正)
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内の土地であること。
  3. 譲渡した者が個人であること。
  4. 所有期間が5年を越えるものであること。
  5. 低未利用土地等であり、確認書の交付を受けた土地等であること。
  6. 譲渡後の土地の利用目的があること。 など

「低未利用土地等確認書」の交付に必要な書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.低未利用土地等であることの確認のために必要な書類
(以下のいずれかの書類)
(1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道、ガスの使用中止日等が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1ケ月以上前であること)
(上記(1)~(3)のいずれも提出できない場合)
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)
4.譲渡後の利用についての確認のために必要な書類
(以下のいずれかの書類)
(1)別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
(2)別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
(上記(1)、(2)のいずれも提出できない場合)
(3)別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

詳しい制度の概要や様式

制度の詳細や確認書の様式は、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」<外部リンク>

その他(注意事項等)

  • 確認書の発行をもって、特別控除が適用させることを確約するものではありません。
  • 適用要件の詳細についてのご相談やご質問は、諫早税務署(0957-22-1370)へお問い合わせください。