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土地区画整理法第76条第1項の規定に基づく建築行為等許可申請について
土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から換地処分の公告の日までの間に、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害になるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築を行い、または政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくはたい積を行なおうとするときは、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可が必要になります。
これは、建物の建築などが区画整理事業の実施の支障とならないようにすると同時に、建物などを建てた後に区画整理事業によって立ち退きをするような事態にならないよう、土地の所有者の財産を保全するためのものです。
許可が必要な行為
- 建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
住宅等の建築、コンクリート土留め、塀等の設置
- 土地の形質の変更
土地の掘削、盛土、切土、その他土地の形状変更及び形質の変更
- 重量が5トンを超える物件(移動が容易でない物件)の設置もしくはたい積
容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除きます。
土地区画整理法第76条 建築行為等許可申請様式
建築行為等許可申請書【記入例】 (PDFファイル:67KB)
添付図書
- 施行者(区画整理組合)の意見書
- 委任状 ※申請の際に申請者が代理人を立てる場合に必要となります。
- 土地使用(借地)承諾書
- 印鑑登録証明書 ※借地の場合、土地所有者の印鑑登録証明が必要になります。
- 仮換地通知書(写し)一式 (仮換地指定通知書、仮換地案内図、仮換地位置図、仮換地明細図)
- 位置図
- 建物配置図
- 建物平面図
- 建物立面図
- 使用収益開始通知(写し)
参考様式
提出先
諫早市 建設部 都市政策課 (諫早市役所別館3階)
※提出部数は2部です。

