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諫早市都市計画審議会

ページ番号:0022580 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

・都市計画審議会の設置

 都市計画審議会は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画に関する事項について、市長の諮問に応じて調査・審議することを目的に設置されます。

 

・都市計画審議会の役割

 都市計画は都市の将来の姿を決定するものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼします。このため都市計画を決定(変更)するときは、行政機関の判断だけではなく、学識経験者や市議会の議員、関係行政機関の職員、市民などから構成される都市計画審議会の調査審議を経て決定することとなっています。

 

・都市計画審議会

 第43回諫早市都市計画審議会

 

・諫早市都市計画審議会委員名簿

 諫早市都市計画審議会委員名簿(令和5年5月16日現在) (PDFファイル:127KB)

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