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屋外広告物の掲出には許可が必要です
目次
1.屋外広告物について
はり紙、広告板、ネオン・サインなどの屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えるとともに、まちを活気づける手段にもなります。しかし、これが無秩序に氾濫し、管理もおろそかになると、街並みや自然の景観を損なうだけでなく、人々に危害を及ぼすおそれもあります。
諫早市では、長崎県屋外広告物条例により必要な規制を行っています。
屋外広告物とは
常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される広告板、広告塔、立看板、ポスター、広告幕、アドバルーンなどです。営利を目的とするものだけでなく、非営利的なものも含まれます。
ただし、街頭で配布されるチラシ、音響広告、屋内で表示される広告物などは該当しません。
2.屋外広告物規制の概要
屋外広告物には、次のような規制がかかります。
禁止広告物
次に掲げる広告物は、一切表示出来ません。
- 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの。
- 著しく破損し、又は老朽化したもの。
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの。
禁止物件
次のような物件には、広告物は表示できません。
- 街路樹、路傍樹及びこれらの支柱ならびに保存樹
- 橋梁、トンネル、高架構造物及び分離帯
- 信号機、道路標識、歩道柵、駒止、里程標及び町名等表示板
- 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
- 郵便ポスト及び電話ボックス
- 送電塔、送受信塔及び照明塔
- 煙突、ガスタンク、石油タンク及び水道タンク
- 銅像、神仏像、記念碑その他これに類するもの
- 電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱(簡易広告物)
禁止地域
次に示す地域、場所には、広告物は表示できません。
- 都市計画法により指定された第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域で知事が指定する区域など。
- 都市公園法により指定された都市公園の区域
- 文化財保護法及び長崎県文化財保護条例により指定された建造物及び記念物ならびにこれらの周囲で知事が指定する範囲内にある地域
- 森林法により指定された保安林のある地域
- 長崎県自然保護環境保全条例により指定された長崎県自然環境保全地域及び長崎県緑地環境保全地域
- 道路及び鉄道等で知事が指定する区間ならびにこれから展望できる地域で知事が指定する区域その他
許可地域
次に示す地域、場所で広告物を表示するためには、許可が必要です。
- 都市計画法により指定された都市計画区域
- 公園、河川、湖沼、渓谷及び海浜ならびにこれらの付近の地域で知事が指定する区域
- 港湾、漁港、空港及び駅前広場ならびにこれらの付近の地域で知事が指定する区域
- 道路及び鉄道等で知事が指定する区間ならびにこれから展望できる地域で知事が指定する区域
3.規制地域等の指定 諫早市に係るもの
禁止地域
住居専用地域で知事が定める地区
西諫早ニュータウン
風致地区
裏山、御館山、上山、金比羅岳
都市公園
諫早市内の都市公園の区域
道路沿線
※市街的区間は除く
- 国道34号 国道57号の分岐~長崎市境
(道路の中心線から両側1,500m以内の地域で、これから展望できる区域) - 国道34号 長崎バイパス(諫早市の全線)
(道路の中心線から両側500m以内の地域で、これから展望できる区域) - 国道57号 国道34号の分岐~森山町内
(道路の中心線から両側1,500m以内の地域で、これから展望できる区域) - 諫早停車場線
- 国道251号(森山町内~早見町(飯盛町境))
(道路の中心線から両側500m以内の地域で、これから展望できる区域) - 国道251号 愛野森山バイパス(森山東インター~雲仙市境)
(道路の中心線から両側500m以内の地域で、これから展望できる区域)
高速道路
※市街的区間は除く
- 九州横断自動車道 諫早市内
(道路の中心線から両側500m以内の地域で、これから展望できる区域)
鉄道
※市街的区間は除く
- 長崎本線(長与町駅から喜々津駅までの区間)
(鉄道の中心線から両側1,500m以内の地域で、これから展望できる区域)
許可地域
道路沿線
- 国道207号 諫早市高来町及び小長井町の区域内の区間
(道路の中心線から両側1,000m以内の地域で、これから展望できる区域) - 国道251号 諫早市内(禁止区域及は除く)
(道路の中心線から両側1,000m以内の地域で、これから展望できる区域)
屋外広告物規制図
4.申請書
申請書については申請書ダウンロードのページをご覧ください
5.手数料
種類 | 区分 | 金額(円) |
---|---|---|
地上広告物 屋上広告物 壁面広告物 突出広告物 アーチ広告物 表示面積に応じ、1枚、1個又は1基につき |
~0.5平方メートル未満 | 120円 |
0.5平方メートル以上~1平方メートル未満 | 220円 | |
1平方メートル以上~2平方メートル未満 | 460円 | |
2平方メートル以上~5平方メートル未満 | 970円 | |
5平方メートル以上~10平方メートル未満 | 1,900円 | |
10平方メートル以上~20平方メートル未満 | 3,400円 | |
20平方メートル以上~30平方メートル未満 | 5,600円 | |
30平方メートル以上~40平方メートル未満 | 7,900円 | |
40平方メートル以上~50平方メートル未満 | 11,000円 | |
50平方メートル以上 | 11,450円に表示面積から50平方メートルを差し引いた面積(1平方メートル未満切捨て)に450円を乗じて得た額を加算した額 | |
広告幕1枚につき | 460円 | |
旗・のぼり1個につき | 220円 | |
気球広告1個につき | 1,100円 | |
電柱等利用広告1個につき | 220円 | |
はり紙1枚につき | 5円 | |
はり札1枚につき | 120円 | |
立看板1個につき | 220円 |
備考
屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置の許可又はその期間の更新の許可について、当該許可の申請が次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める額を当該許可に係る手数料の額とする。
- 照明を伴う場合 この表に定めるそれぞれの金額に当該額の10割を加算した額
- 許可の期間が1年を超える場合 この表に定めるそれぞれの金額に1年ごとに当該額の2分の1に相当する額を加算した額
6.許可地域の区分
第1種許可地域
屋外広告物条例第4条に規定する許可地域のうち都市計画法により第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に定められた地域。
第2種許可地域
屋外広告物条例第4条に規定する許可地域のうち第1種許可地域及び第3種許可地域以外の地域。
第3種許可地域
屋外広告物条例に規定する許可地域のうち都市計画法により近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域に定められた地域。
7.許可基準
共通基準
- 環境に調和し、自然美を妨げないものであること。
- 朱色の発光塗料を使用しないものであること。
- 側面及び裏面においても、美観風致を害さないように施工したものであること。
- 交通の安全を阻害するおそれのないものであること。
- 第1種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物若しくは懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、表示面積の合計は、一箇所につき50平方メートル以下であること。
- 第2種許可地域に置いて地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物若しくは懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、表示面積の合計は、一箇所につき100平方メートル以下であること。
各広告物の基準
高さ
第1種許可地域 H≦10m
第2種許可地域 H≦13m
第3種許可地域 H≦15m
面積(一面)
第1種許可地域 S≦10平方メートル
第2種許可地域 S≦20平方メートル
第3種許可地域 S≦30平方メートル
高さ
第1種許可地域 H≦h×1/3
第2種許可地域 H≦h×1/2
第3種許可地域 H≦h×2/3
H+h≦50m
面積
第1種許可地域 S≦s×1/4
第2種許可地域 S≦s×1/3
第3種許可地域 S≦s×1/2
(自家広告物を除く)
高さ
h1≧2.5m
h2≧4.5m
突出幅
w1≦1.0m
w2≦1.5m(第1種許可地域のみ)
高さ
h1≧2.5m
h2≧4.5m
面積(一面)
第1種許可地域 S≦10平方メートル
第2種許可地域 S≦20平方メートル
第3種許可地域 S≦30平方メートル
面積(一面)
S≦2平方メートル
道路敷地外
8.長崎県屋外広告物条例
- 長崎県屋外広告物条例<外部リンク>
(長崎県ホームページより)
9.長崎県屋外広告物条例施行規則
- 長崎県屋外広告物条例施行規則<外部リンク>
(長崎県ホームページより)
10.屋外広告物関係リンク
- 長崎県土木部都市計画課ホームページ<外部リンク>