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土地区画整理事業の事業計画(変更)を縦覧
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項の規定に基づき事業計画変更認可の申請がありましたので、同法第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、事業計画(変更)を縦覧します。
縦覧する事業計画(変更)
土地区画整理事業の名称:諫早市長野土地区画整理事業
縦覧期間
期間:令和8年8月26日(水曜日)~令和8年9月8日(火曜日)
時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)
縦覧場所
諫早市建設部都市政策課(諫早市役所別館3階 諫早市東小路町7番1号)
意見書の提出
諫早市長野土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件または諫早市長野土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する方は、事業計画について意見がある場合においては、下記の期間中に意見書を提出することができます。
【注意】
- 意見書の様式は自由となっていますが、住所、氏名、連絡先、土地区画整理事業の名称及び意見を必ず記入してください。記入がない場合は意見書として取り扱いができませんので、ご注意ください。
- 提出された意見書については、意見書の内容を審査し、採択または不採択について後日通知します。
意見書の提出期間
期間:令和8年8月26日(水曜日)~令和8年9月22日(火曜日)
※意見書の受付は、提出期間内に都市政策課に到達したものに限ります。

