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私有地から道路上に張り出している樹木は伐採を

ページ番号:0001569 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

私有地から道路上に張り出している枝木は、土地所有者の方が、剪定や伐採を

市道に隣接する個人宅地や山林などから、道路上に垣根や枝などが張り出して、歩行者や車の通行に支障が生じている事例が見受けられます。
また、植木鉢などの私有物を、道路の一部である歩道や側溝の上などに置くと通行の妨げになります。
これらが原因となり、車両や歩行者に事故が発生した場合には、所有者が賠償責任を負わなければならないこともあります。

参考法文

民法(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。