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工場立地法の緑地面積率等を緩和しました

ページ番号:0022572 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

工場の敷地面積に対する緑地・環境施設面積率は、工場立地法により、それぞれ20%以上、25%以上と規定されています。本市では、市内既存工場の増改築、設備の更新、市外からの企業誘致を促進し、本市の産業振興と安定した雇用の維持・創出を図ることを目的として、「諫早市工場立地に関する準則を定める条例」を制定し、緑地面積率等を緩和しました(令和6年4月1日施行)。

緑地面積率等の緩和内容について

「諫早市工場立地に関する準則を定める条例」では、工場の緑地面積率等を以下のとおり緩和しました。

対象区域 緑地面積率 環境施設面積率
(緑地含む)
準工業地域 10%以上 15%以上
工業地域 5%以上 10%以上
工業専用地域

用途地域の定めのない地域及び
都市計画区域以外の区域

※上記以外の地域は、従来どおりです(緑地面積率 20%以上、環境施設面積率 25%以上)。
 

※令和6年4月1日以降に工場立地法の新設・変更等の届出を行う場合に適用されます。
※工場立地法の届出が必要となるのは特定工場です。
※特定工場とは製造業及び電気・ガス・熱供給業に係る工場及び事業場であって、敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上であるもの。