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諫早市工場等設置奨励制度

ページ番号:0001039 更新日:2023年10月18日更新 印刷ページ表示

固定資産税の課税免除制度

諫早市地域経済索引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律による促進地区内における固定資産税の課税免除に関する条例に基づく課税免除

対象地区 市内全域(ただし、鳥獣保護区特別保護地区を除く)
対象業種
  1. 成長ものづくり分野
  2. 食品関連産業分野
  3. 観光・スポーツ・文化・まちづくり関連分野
  4. 環境・エネルギー関連分野
  5. 第4次産業革命関連分野
要件 工場等の新設または増設のために取得した、土地,家屋,構築物の取得価額が1億円を超えること(農林水産関連業種は、5千万円超)
適応措置 土地、家屋、償却資産(構築物のみ)にかかる固定資産税の課税免除
限度額なし
免除期間 3年間

注)本制度の適用を受けるには、対象となる資産の取得前(家屋は着工前)に事業計画を作成し、県知事の承認を受けるとともに、事業の先進性について経済産業大臣の確認を受ける必要があります。

諫早市企業誘致促進地区における課税免除

諫早市では、諫早市企業誘致促進地区における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正し、令和7年1月1日から施行(※)します。主な改正点 (PDFファイル:394KB)

※令和6年1月2日以降の取得分から適用となります。

対象地区 企業誘致促進地区
  • 諫早中核工業団地
  • 諫早貝津工場団地
  • 山の手工業団地
  • 諫早流通産業団地
  • 西諫早産業団地
  • 南諫早産業団地
対象業種 製造業(電気業、ガス業含む)、情報通信業、情報通信技術利用業(コールセンターなど)、運輸業、卸売業、自然科学研究所
要件 工場等の新設または増設のために取得した、減価償却資産の取得価額が 3,000万円を超えること
適応措置

土地、家屋、償却資産(機械・装置のみ)にかかる固定資産税の課税免除
※償却資産(機械・装置のみ)のうち、既存設備の更新にかかる固定資産税については、75%課税、25%課税免除の不均一課税(令和6年1月2日以降の取得分から適用)
限度額なし

免除期間 3年間

奨励金の交付制度

諫早市工場等設置奨励条例に基づく奨励金

対象地区 企業誘致促進地区及び鳥獣保護区特別保護地区以外の地区
対象業種 製造業(電気業、ガス業含む)、情報通信業、情報通信技術利用業(コールセンターなど)、運輸業、卸売業、自然科学研究所
要件 工場等の新設または増設のために取得した、減価償却資産の取得価額が 3,000万円を超えるものであって、かつ
  1. 市内立地年数が5年以上の場合
    新規雇用者5人以上
  2. 市内立地年数が5年未満の場合
    新規雇用者10人以上
適応措置 土地、家屋、償却資産(機械・装置のみ)にかかる固定資産税相当額を交付
限度額2,500万円/年度
交付期間 3年間

諫早市工場等設置奨励条例に基づく特別奨励措置

対象地区 企業誘致促進地区
  • 諫早中核工業団地
  • 諫早貝津工場団地
  • 山の手工業団地
  • 諫早流通産業団地
  • 西諫早産業団地
  • 南諫早産業団地
対象業種 製造業(電気業、ガス業含む)
要件 〈ケース1〉
工場等の新設または増設のために取得した、固定資産の取得価額の総額が3億円を超え、かつ新規雇用者数が
新設の場合15人以上
増設の場合10人以上
〈ケース2〉
工場等の新設または増設のために取得した、固定資産の取得価額の総額が10億円を超え、かつ新規雇用者数が
新設の場合50人以上
増設の場合30人以上
奨励措置 《土地取得奨励金》
土地取得価額と固定資産評価額のいずれか低い額×50%
※事業の用に供する部分に限る
限度額1億円
《土地取得奨励金》
土地取得価額と固定資産評価額のいずれか低い額×50%
※事業の用に供する部分に限る
限度額3億円
《雇用奨励金》
1年以上雇用された正規雇用者の人数×50万円
※市内居住者に限る
限度額3千万円
《雇用奨励金》
1年以上雇用された正規雇用者の人数×50万円
※市内居住者に限る
限度額1億円
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