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市からの発送物の文字表記変更
諫早市からの発送物に関して、行政事務標準文字が導入されるため文字表記が変更いたします。
行政事務標準文字導入の背景と目的
国は、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており 、その一環として、諫早市の主な業務システムで使用する文字を令和7年11月から「行政事務標準文字」に変更することになりましたのでお知らせします。
これにより、諫早市が発行する住民票の写し、各種証明書や市民の方へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
今まで自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきました。国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、統一規格である「行政事務標準文字」を導入しすべての自治体が同じ文字を使えるようにしました。
今回の「行政事務標準文字」の採用により、諫早市は市民の方へのサービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指し、さらなるデジタル化の推進を図ってまいります。
行政事務標準文字とは
「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。
変更内容
Q1.標準化で何が変わりますか。
A1.すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや自治体がみなさまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。
Q2.どのようにかわるのか。
A2.部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。

Q3.いつから変わるのか。
A3.令和7年11月から変わります。なお、他の自治体では令和7年度から順次導入されます。導入開始時期や、対象となる証明書や郵送物の種類は、自治体により異なります。
Q4.今までの漢字は使えないのか。
A4.行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。

