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独自利用事務

ページ番号:0002232 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」)は、自治体の条例に定めることで、マイナンバーを利用することができます。(マイナンバー法第9条第2項)

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

根拠規範:諫早市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDFファイル:223KB)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 PDF 独自利用事務の名称【担当課】
市長 1 諫早市福祉医療費の支給に関する条例による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害)【障害福祉課】
市長 2 諫早市福祉医療費の支給に関する条例による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(子ども)【こども支援課】
市長 3 諫早市福祉医療費の支給に関する条例による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭における母と子、父子家庭における父と子及び寡婦等)【こども支援課】
市長 4 諫早市私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの【こども支援課】
市長 5 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの【保護課】
市長 6 諫早市市営住宅条例による市営住宅(公営住宅を除く。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの【建築住宅課】
教育委員会 1 諫早市奨学金貸付基金の設置及び管理に関する条例による奨学金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの【教育総務課】
教育委員会 2 学校教育法による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの【学校教育課】
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