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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

ページ番号:0001600 更新日:2023年8月21日更新 印刷ページ表示

1 制度の概要

諫早市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置を受けることができ、また、民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、本要領及び先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>をご参照のうえ、ご申請ください。

※令和5年4月に先端設備導入計画にかかる規定が改正されました。
 これにより、税制支援等の制度内容が変更になっております。

2 認定を受けられる中小企業者

認定を受けられる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。また、本市が認定を行うのは、諫早市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業務分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

3 先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
【減価償却資産の種類(注2)】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

4 諫早市の導入促進基本計画概要

5 認定方法

「経営革新等支援機関」の事前確認が必要になります。
認定経営革新等支援機関については、九州経済産業局のホームページでご確認ください。

また、先端設備等については、「生産設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】ですので、ご注意ください。

6 先端設備等導入計画申請の受付について

申請時必要書類

申請時に必要な書類 1
2
3
4 (リース契約の場合)
  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
5
6
7
  • 市税の完納証明書
8
  • 国民健康保険料の完納証明書(※個人事業主の場合のみ)
9
  • 直近2年分の決算書
10
  • 返信用封筒(1通)(注2)
(A4を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量が送付可能な切手を貼り付けしてください。)
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類(注3) 11

必要書類を郵送または窓口にご持参ください。
<郵送の場合>
〒854-8601 諫早市東小路町7-1
諫早市経済交流部商工観光課 宛
「先端設備等導入計画に係る認定申請書在中」

(注1)労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)諫早市から認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。

(注3)「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」では、対象者及び対象設備等の要件が異なります。「固定資産税の特例措置」の利用については、認定後に改めて償却資産の申告が必要になります。手続き上、本市資産税課と認定状況等について情報共有させていただきますので、ご了承ください。

変更申請時必要書類

変更
変更申請時に必要な書類
  • 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

(リース契約の場合)

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
  • 返信用封筒(1通)(注2)
     ※A4を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量が送付可能な切手を貼り付けしてください。
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類(注3)

(注1)労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)諫早市から認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。

(注3)「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」では、対象者及び対象設備等の要件が異なります。「固定資産税の特例措置」の利用については、認定後に改めて償却資産の申告が必要になります。手続き上、本市資産税課と認定状況等について情報共有させていただきますので、ご了承ください。

7 各種支援制度

固定資産税の特例措置

特例措置を受けるための要件

対象者
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
※ただし、これらのうち大規模法人から出資を受ける法人は対象とならない場合があります。
対象設備 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備
【減価償却資産の種類(最低価格)】
  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
※償却資産として課税されるもの
※最低価格は1台1基または一の取得価格
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置
  • 賃上げ表明を行わない場合:3年間、課税標準を2分の1に軽減
  • 賃上げ表明を行う場合:3分の1に軽減、期間は以下のとおり
    1 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得:5年間
    2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得:4年間

金融支援

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関(各都道府県の信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会)にご相談ください。一部の関係機関の電話番号は以下のとおりです。

  • 長崎県信用保証協会:095-822-9171
  • (一社)全国信用保証協会連合会:03-6823-1200

※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

8 制度に関するQ&A

中小企業庁:導入促進基本計画に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

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