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事業承継に対する支援策をご活用ください

ページ番号:0001587 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

国においては、中小企業者の早期の事業承継を後押しするため、相続税・贈与税の納税を猶予する事業承継税制に関する「特例措置」や、「個人版事業承継税制」を創設しております。

各制度を利用するためには、期限までに県へ書類の提出等を行う必要があります。
下の制度概要の資料をご確認いただき、詳しくは県へお問い合わせください。

申請および問い合わせ先

長崎県産業労働部 経営支援課 経営支援班
【電話】095-895-2651
【ファクシミリ】095-895-2580

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