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諫早市火入れに関する条例の一部改正について
令和8年4月1日から林野火災注意報・警報が設けられることに伴い諫早市火入れに関する条例の一部が改正されます。
改正の概要
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、林野火災に関する注意報や警報の的確な発令等によって林野火災の予防の実効性を高める必要があるとした国の通知に基づき、本条例の所要の改正を行うこととなりました。
火入れとは(森林法)
土地の利用の目的をもって、その土地の上にある立竹木、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことで、森林またはその周囲1kmの範囲内における火入れには、市長の許可が必要です。
許可の要件
・火入れの目的は、造林のための地拵え、開墾準備、害虫駆除、焼畑、採草地の改良のいずれかであること。
・火入地の周囲の状況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況を見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められるとき。
火入れに関する条例の主な改正内容
(火入れの中止)
第12条第3項(新設)
火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、山林、原野等における火災(以下「林野火災」という。)に関する注意報が発令された場合には、火入れを行わないように努めなければならない。
第12条第4項(新設)
火入責任者は、火入れ中に林野火災に関する注意報が発令された場合には、早くに消火するよう努めなければならない。
林野火災注意報・警報の発令を確認する方法
林野火災注意報・警報は、諫早市管内においては県央消防本部から発令されることなっており、県央消防本部のホームページなどで確認できます。
県央消防本部ホームページ https://www.nagasaki-kenoukumiai.jp/syoubouhonbu/<外部リンク>

