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伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林の立木を伐採するときには届け出が必要です!!
立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」
伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
を提出することが森林法で義務づけられています。
届出はなぜ必要か?
森林は、木材生産機能と併せて水土保全等の公益的機能を有しています。森林の無秩序な伐採が行われ裸地化すると山崩れなどの災害が起きやすくなります。
また、届出によって森林資源の状況や転用が把握できます。
このため、森林の伐採が市町村森林整備計画に従って適切に行われるよう「伐採及び伐採後の造林の届出」及び「伐採に係る森林の状況報告」「伐採後の造林に係る森林の状況報告」が義務付けられています。
どんな森林が対象?
対象となるのは、保安林を除く民有林のうち、地域森林計画で定められた区域内の森林です。区域の確認は、市役所または長崎県県央振興局森林土木課にお尋ねください。
※保安林の立木を伐採するときは、別に届出または申請が必要です。
誰が届け出るの?
届け出るのは、立木の伐採の権限を持つものです。
例えば
- 森林所有者が自分で伐採するとき → 森林所有者
- 森林所有者が請負により伐採するとき → 森林所有者
- 伐採業者が立木を買い受けて伐採するとき → 伐採業者と森林所有者の連名
いつ届け出るの?
伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を開始する90日から30日前の間に届け出てください。
伐採に係る森林の状況報告:伐採が終わった日から30日以内に提出してください。
伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林が終わった日から30日以内に提出してください。
※造林方法が天然更新の場合:更新樹種の樹高が周囲の競合植物の草丈を十分上回っており、伐採跡地が全体的に更新されているものを造林が終わった日とする。
どこに届け出るの?
市林務水産課または各支所産業建設課へ提出してください。
届出の手順は?
- 伐採許可及び届出の一覧(PDFファイル:9KB)
上のフロー図にしたがって、伐採及び伐採後の造林届出書を提出してください。
届出の様式は?
様式はここからダウンロードできます(A4両面印刷で使用してください)。
市からの適合通知、確認通知が必要な場合は、届出書のほかに交付申請書が必要となります。
【伐採前】
【伐採後】
【植栽後】
※令和5年4月1日より届出書の添付書類として、図面関係のほか、以下のものが必要となりましたので、該当する場合は必ず添付をお願いします。
【伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類】
(1)森林の位置図、区域図
届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(任意縮尺)
(2)届出者の確認書類
個人の場合:氏名・住所がわかる書類(運転免許証等)の写し
法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
(3)他法令の許認可関係書類
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
(許認可後の場合は許可書の写し)
(4)土地の登記事項証明書等
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
(5)伐採の権原関係書類(※届出者が土地所有者でない場合のみ)
伐採に同意をしている書類や立木の売買契約書など、届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
(6)隣接森林との境界関係書類
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、添付を省略できます。
a 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
b 境界杭などにより境界が明らかな場合
c 誓約書等の提出により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
(7)その他市長が必要と認める書類
市役所林務水産課までお問合せください。