ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 林務水産課 > 森林の土地の所有者届出制度

本文

森林の土地の所有者届出制度

ページ番号:0001616 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

森林の土地の所有者となった方は「森林の土地の所有者届出書」を提出することが義務付けられています。

届出はなぜ必要か?

森林の所有者が分からないと、事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率をあげられない等のことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、届出が義務付けられています。

どんな森林が対象?

対象となるのは、地域森林計画で定められた区域の森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。区域の確認は、市林務水産課または長崎県県央振興局森林土木課にお尋ねください。

誰が届け出るの?

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

いつ届け出るの?

土地の所有者となった90日以内に、届け出てください。

どこに届け出るの?

市林務水産課または各支所産業建設課へ提出してください。

届出の様式は?

様式はここからダウンロードできます。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)