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農業振興地域整備計画
諫早農業振興地域整備計画
諫早市では、農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」という)に基づき、諫早農業振興地域整備計画を策定しています。
農業振興地域整備計画では、農業上の利用を確保すべき農地として農用地利用計画において、農用地区域を定めています。
そのため、農用地区域では、原則として農業以外の用途に供することが出来ないことになっています。
農用地区域からの除外
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的への転用は、農振法によって厳しく制限されています。しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農用地区域から除外を容認することができます。(申出により、必ず除外が容認されるわけではありません)
農用地区域の編入や除外を希望する場合は、農業振興課窓口で事前相談をお願いします。
申出書の受付から除外が終了するまでは、関係機関との協議や公告閲覧期間などで相当の期間(6か月程度)を要します。
農用地区域の確認
転用等をしようとする土地が農用地区域かどうか確認する場合は、地番を特定して、電話または農業振興課窓口にお問い合わせください。