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地域計画の策定
人・農地プランから地域計画へ
地域計画とは
これまで、地域での話合いにより、⼈・農地プランを作成・実⾏してきていただいてきましたが、今後、⾼齢化や⼈⼝減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡⼤し、地域の農地が適切に利⽤されなくなることが心配される中、農地が利⽤されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、⼈・農地プランを法定化し、地域での話合いにより⽬指すべき将来の農地利⽤の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け⼿を幅広く確保しつつ、農地バンクを活⽤した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和5年4⽉1⽇に施⾏されました。
これまで地域の皆さんのご努⼒で守り続けてきた農地を、次の世代に着実に引き継いでいくため、農作業がしやすく、⼿間や時間、⽣産コストを減らすことが期待できる農地の集積、集約化の実現に向け、「将来、地域の農地を誰が利⽤し、農地をどうまとめていくか」、「農地を含め、地域農業をどのように維持・発展していくか」などを地域の皆さんと話し合っていきます。
関連ページ:農林水産省ホームページ<外部リンク>、諫早市(人・農地プラン)
地域計画の策定・実行までの流れ
- 協議の場の設置・協議
- 協議の場の結果を取りまとめ・公表
- 協議の場を踏まえ、地域計画の案を作成
- 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
- 地域計画の案の公告
- 地域計画の策定・公表
- 地域計画を実現するため実行・随時更新
1~7の順で進めていきます。
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。