ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者・産業 > 産業振興・支援 > 農林水産業 > 飼養されている豚及びいのししには「豚熱ワクチン」の接種が必要です

本文

飼養されている豚及びいのししには「豚熱ワクチン」の接種が必要です

ページ番号:0017946 更新日:2023年9月26日更新 印刷ページ表示

 佐賀県で豚熱が発生したことを受け、長崎県を含む九州全域が「ワクチン接種推奨地域」に指定されました。
 これに伴い、愛玩目的を含め、飼養されているすべての豚及びいのししは、家畜伝染病予防法に基づき「豚熱ワクチン」を接種する必要があります
​ ​・(愛玩用豚飼養者のみなさまへ)豚熱ワクチンの接種について<外部リンク>

 

 本ワクチンは、長崎県中央家畜保健衛生所で接種を行いますが、令和5年度中に実施する初回接種に限り、豚熱予防液注射手数料(220 円/頭)が減免されます。

 また、豚やいのしし等を飼われている方は、家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づき、年に1回、飼養状況の届出が必要です。届出を出されていない方は、長崎県中央家畜保健衛生所(電話番号:25-1331)にご連絡をお願い申し上げます。
 ・家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告<外部リンク>

問い合わせ先

 長崎県中央家畜保健衛生所
  住所:諫早市貝津町3118
  電話番号:0957-25-1331