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認定農業者等育成事業

ページ番号:0001646 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

概要

農業経営改善計画書に掲げた目標を達成するため、小規模土地基盤整備(畝町直し、暗渠排水、客土入換、除礫、地盤嵩上、遊休農地解消等)や生産施設整備を行う場合に経費の一部を助成します。

対象者

認定農業者

事業内容

小規模土地基盤整備(畝町直し、暗渠排水、客土入換、除礫、地盤嵩上、遊休農地解消等)
国または県の補助対象とならない概ね10アール以上の農地の基盤整備

  1. 事業地は借入地でも可とする。ただし、地権者からの承諾を得ること
  2. 整備面積は、同一人の累計で50aを超えないこと
  3. 事業を実施する農地は農業振興地域内であって農用地区域内の農用地であること

生産施設整備

経営規模の拡大及び生産方式の合理化のために行う、国または県の補助対象とならない生産施設整備及び生産施設整備と併せて行う附帯施設整備(附帯施設整備のみについては補助の対象外です。)

  1. 生産施設とは、園芸用施設(園芸用ハウス、育苗施設)、畜舎及びきのこ生産施設
    (附帯施設のうち、ボーリング工事、作業道、外溝工事等は補助対象外)
  2. 新設、増設、移設(対象施設の解体費・建方費・運搬費・一部補修費)であること
  3. 同一部門で1人1回限りの補助とし、施設については共済保険に加入すること
  4. 生産施設の建設予定地が農業振興地域内であること

補助率

小規模土地基盤整備(畝町直し、暗渠排水、客土入換、除礫、地盤嵩上、遊休農地解消等)
事業費の2分の1以内または10アール当たり25万円のどちらか低い方の金額

生産施設整備

事業費の3分の1以内(1人当たりの上限補助金額は200万円)