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戸籍の氏名にフリガナが記載されます

ページ番号:0032950 更新日:2025年5月20日更新 印刷ページ表示

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

フリガナの通知を必ず確認しよう<外部リンク>

出典:法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」

戸籍の振り仮名についてはこちら(政府広報オンライン)<外部リンク>

戸籍の振り仮名に関するお尋ねは、法務省コールセンターへお問い合わせください。

法務省コールセンター:0570-05-0310

 

戸籍の氏名に振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村から、令和7年5月26日時点の住民票の情報などに基づいて作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、戸籍の筆頭者宛に郵送されます。通知書は戸籍ごとに郵送され、同じご住所にお住まいの方については、1通の通知書に4名まで記載されます。
同一戸籍内で別々の住所にお住まいの方がいる場合は、それぞれの住所ごとに通知書が郵送されます。

通知書の発送時期は市区町村によって異なりますが、本籍地が諫早市の方への発送は、6月下旬を予定しています。
通知書が届きましたら、記載されている氏名の振り仮名を必ずご確認ください。
特に、「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」などの小さい文字が含まれている場合、通知書では大きい文字で表記されていることがありますので、よく確認してください。

必ず確認してね

出典:法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」

(2) 氏や名の振り仮名の届出​

通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合

届出は不要です。(令和8年5月26日以降、順次戸籍に振り仮名が記載されます。)

※振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早めに取得されたい場合は、振り仮名に誤りがなくても、届出を行うことで振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しが通常よりも早く取得できます。

正しい時は届け出不要

出典:法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」

通知書に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合

届出が必要です。
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに、必ず届出を行ってください。

誤っていたら用届け出<外部リンク>

出典:法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」

振り仮名の届に関するフローチャート (PDFファイル:693KB)

 

(3) 氏や名の振り仮名の記載​

令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく氏や名の振り仮名の変更の届出ができますが、すでに届出をした氏や名の振り仮名を再度変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルからのオンライン届出が大変便利です。
オンラインで申請する際には、マイナンバーカードと暗証番号が必要になります。

オンライン届出について(法務省サイト)<外部リンク>

その他、最寄りの市区町村窓口で届け出る方法や本籍地の市区町村へ郵送で届け出る方法もあります。

届出ができる方

「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」では、それぞれ届出できる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

届出ができる方は下記のとおりです。(届出ができる方を、通知書に記載しています。)
1.戸籍の筆頭者
2.配偶者(筆頭者が除籍されているとき)                                        
3.在籍している子(筆頭者及び配偶者が除籍されているとき)他の在籍している方と十分ご相談のうえ届出をお願いします。                                                                                                                                                 

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている方それぞれが届出人になります。

ただし、15歳未満の方の場合は親権者等の法定代理人が届出することになります。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

一般に認められている読み方以外の読み方で届け出る場合は、その読み方が通用していることがわかる資料(パスポート、預貯金通帳、診察券など)の写し等を提出してください。

外部サイト

法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>

消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」<外部リンク>

 

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