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マイナンバーカードの運転免許証としての利用

ページ番号:0032241 更新日:2025年2月12日更新 印刷ページ表示

 

マイナンバーカードと免許証の一体化が始まります

令和7年3月24日(月曜日)からマイナンバーカードと運転免許証の一体化が始まります。

概要

次の3つの免許証の持ち方が可能になります。

  1. 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有すること
  2. マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること 
  3. 従来の運転免許証のみを保有すること

​​※ 自動車等の運転の際は、免許証またはマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。

 

 

詳しくは、以下をご確認下さい。

長崎県警察

長崎県警察ホームページ<外部リンク>

警察庁

警察庁ホームページ<外部リンク>