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住民票等の写しの不正取得に係る本人通知制度の実施

ページ番号:0031244 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から、住民票の写し等が不正に取得された場合に、本人の人権や利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、取得された本人に、その旨を通知する制度を導入しました。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍全部(個人)事項証明書
  • 戸籍一部事項証明書
  • 戸籍の謄抄本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 届出書の記載事項証明書

(注意)消除された住民票及び戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。

通知する場合

  • 住民票の写し等を取得した者が、不正取得者であることが明らかになった場合
  • 国または県及び関係機関からの通知により、不正取得を行ったことが明らかになった場合など

詳しくは、市民窓口課にお問い合わせください。