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住民票等の写しの不正取得に係る本人通知制度の実施
令和7年4月1日から、住民票の写し等が不正に取得された場合に、本人の人権や利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、取得された本人に、その旨を通知する制度を導入しました。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍全部(個人)事項証明書
- 戸籍一部事項証明書
- 戸籍の謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
- 届出書の記載事項証明書
(注意)消除された住民票及び戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。
通知する場合
- 住民票の写し等を取得した者が、不正取得者であることが明らかになった場合
- 国または県及び関係機関からの通知により、不正取得を行ったことが明らかになった場合など
詳しくは、市民窓口課にお問い合わせください。